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息子のアパート家賃は税金の控除に使えませんか?

サラリーマンですが、雑収入もあります。 自宅(持ち家、ローン有り)が手狭で、大学生の息子の一人暮らし用にアパートを私の名義で借りています。息子のアパートの家賃や、光熱費、地震保険料などは私の確定申告に、税金控除の目的で使えないものでしょうか?

みんなの回答

noname#86245
noname#86245
回答No.3

お気持ちはわかりますが、使えません。 最近は、このような行為を助長するような本を出版する方もいますが、たまたま税務署に見つからなかっただけ。 雑所得の必要経費にしたら脱税です。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

使えません。 雑収入の経費にしようとされてるのかも知れませんが、ご子息のアパート代金を支払うことで雑収入が発生してるわけではありませんから、費用収益対応の原則に違反するのです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>私の確定申告に、税金控除の目的で使えないものでしょうか? 使えません。 その雑収入(?)を得るために使った「経費」でなければいけません。