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税金について

現在、金融公庫から親の名義で住宅ローンを組んでおりますが、息子(私)が銀行から借り替えて名義も私にして住宅を取得した場合、税金は掛かりますか? (住宅は親名義になっており、その名義も私に変えた場合です。)

みんなの回答

回答No.3

親=売主 息子=買主 という、不動産売買の一般的な形と考えます。 であれば、贈与税などは課税される心配はありません。 但し、市場価格よりも大幅に安く売買した場合はその限りではありません。 不動産取得税 建物が木造の場合築後20年以内なら軽減措置があり、よほど大きな家でなければ、実質非課税になるケースが多いです。 その他、登記に関わる登記印紙税     売買契約書に貼付する印紙税 があります。 また、親側を考えると 譲渡益課税を考慮する必要があります。 売却価格>売却経費+購入価格 となる場合、その差額に対して譲渡益課税が発生します。 すぐ思いつく税金関係を列記してみました。 参考にして下さい。

inetoki
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございました。 参考になりました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

無償で不動産を渡すと贈与税の対象になります。物件の評価額によりますが、おそらくは百万単位の金額になります。 相続時精算課税制度、というのが適用できればほとんどかからなくて済むかもしれません。 息子さんが新たに銀行ローンを借りるのですから、その金額で親から買った事にすれば、売る値段が買った値段より安ければ税金(譲渡所得税)はかかりません。 しかし、親子間の売買ではおそらく住宅ローンは使えません。

inetoki
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

絶対かかるもの・・・不動産取得税 (相続以外はかかる) 金額次第のもの・・・譲渡所得(所得税・住民税) 売買にしても、親に譲渡所得が発生するかどうかですね。 債務付き贈与なのでしょうが、金融機関で借り替えるときに 名義も変わるなら、売買みたいなものでしょう。

inetoki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考に致します。

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