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法定外福利について
社員旅行費も福利厚生に入ると知ったのですが、この社員旅行の経費を従業員に給料として渡すとしたら会社側は損はあるのですか? 税務上経費で落とす、などが載っていたのですが、よくわかりませんでした。 できたら易しくお願いします。 よろしくお願いします。
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- pet777
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社員旅行に10万円使っても、社員に予定額+10万円の賞与を支給しても 会社の利益は変わらないです。ただ、他の方も書かれていますが支給額 が増えた分に対して税金がかかるので、会社が10万円多く賞与を出した としても社員の手取りとしては、ザックリですが5~8万円程度増えると いう感じになります。事業主との距離が近い小規模な会社で、社員側は 旅行はありがたくない、嫌々参加している人が多いのであれば、事業主 に話をしてみれば旅行を中止し、旅費相当額の何割かを賞与とかに上積 みしてくれるかも知れないです。事業主の機嫌を損ねただけで、旅行無 し、給与賞与の上積みも無しになる可能性もありますけれどね。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
会社としては給料が増えるだけで会社の損はありませんが、受け取る社員は給与課税がされて税金が増えます。 福利厚生としての社員旅行はおおむね半分以上のものが参加する程度のもので、何らかの条件たとえば勤務優秀などの条件をつけなければ、実際の旅行をすることで認められます。 給料に入れたからといって必ずそれを使って旅行をするとは限らないので、この方法は無駄です。 福利厚生費というのはその福利厚生の事実があることが重要で、単に金銭的利益を渡せばよいというものではありません。
- damoi-39
- ベストアンサー率30% (145/473)
福利厚生費は社員や役員の為に年間予算として計上されていると思います。ですから会社の損得じゃなく会社として当たり前のことなのです。 懸念と思う点は給与として渡した場合個人の収入になるので社会保険料。住民税「県民税・市民税」所得税などに影響します。 社員旅行が中止なったとしても,健康診断の費用。運動会や忘年会等全員参加行事があった時に福利厚生費を使えばよい事です。 ☆少し主な摘要を書いておきます。 忘年会費用・教育訓練費・慶弔見舞金(社内)・結婚祝い金(社内)・健康診断の費用・研修費・香典(社内)資格取得費用・社員旅行の費用・出産祝い・見舞金(社員)
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
法定外福利・・・・「福利厚生費」ですね。たしかに税務上では大丈夫です。経費として計上して構いません。 社員旅行の費用を給料に入れたら所得税が発生しますので、社会保険料も変わる可能性があります。つまり臨時賞与とみなされる可能性もあるので、経費で落とすなら給料とは別にしたほうが良いですね。 社員旅行ならそれなりの請求書や見積もりも存在しないといけないので、その分の残りを還元するというやり方なら給料日に非課税分として一緒に口座振り込みするやり方はあるでしょう。 税務署につつかれる良い材料になりそうなので、安易にしないことです。