• ベストアンサー

法定福利費

帳簿上において厚生保険料はどのような科目の分け方をすればよいでしょうか? 例えば現金出納帳において 報酬月額15万円の社員が1.5万円の社会保険料がかかるとし、 (会社負担も含め計3万円の納入とします) 手取支給13.5円の場合、 給与手当 135000円 法定福利費 30000円 でよいのでしょうか? 実際には15万円支給し、法定福利費の半額は社員の負担のはずですが どう記帳すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

社員負担分は社員に支払う給料の中から源泉徴収して 預り金とし、会社負担分のみ社会保険料の費目として、 納付日に合わせて納めます。 即ち、給料日には  給与手当 150,000円/預り社会保険料 15,000円                  現金預金    135,000円 納付日に  預り社会保険料 15,000円/現金預金  30,000円  法定福利費   15,000円 となります。

関連するQ&A