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社員旅行の福利厚生について

社員旅行の福利厚生について 私は不動産会社の経営をしていますが、役員は賞与をだせないので(出しても税金がかかる)かわりに旅行を会社経費で処理したいのですが。 会社は夫婦で役員と従業員1名が役員兼部長ポストとアルバイト1名の4名です。 役員兼部長の従業員には賞与をだしましたが、私たち夫婦は旅行代金を社員旅行として会社の経費で従業員と同等の金額(15万)を処理できますでしょうか?法律上、役員のみの場合は役員賞与にあたるので4名で行ったことにして処理ができるかどうかです。 たった15万の賞与で税金を取られるのがばかばかしいので、どうせとられるのならもっと高額な役員賞与できちんと処理しようとおもいます。

みんなの回答

  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.2

この様な事は、必ずバレますから辞めた方が良いでしょうね。 仮装隠蔽に当たり、バレると重加算税と役員賞与に対する所得税まで徴収されてしまいます。 それであれば、『事前確定届出給与』を役員に対して支給すれば良いんじゃないでしょうか? まあ、実質的な役員賞与です。届出をした時期に必ず支給しなければなりませんが、危ない橋を渡るよりは良いと思いますよ。届出をし、実際に支給することで損金算入可能となる賞与です。 詳しくは、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm をご覧になってください。

miffy_x1
質問者

お礼

ありがとうございました。 当社の税理士に相談します。

回答No.1

「法律上、役員のみの場合は役員賞与にあたるので4名で行ったことにして処理ができるかどうかです。」 このこと自体が事実の仮装で、故意に法人税を免れようとする行為になります。 従業員と同等の金額(15万)ということが意味不明ですが、これは従業員の賞与のことでしょうか。それともこの金額で行った慰安旅行の費用のことでしょう。 いずれにしても、役員の夫婦だけの旅行では厚生福利費は無理です。 それよりどうしてもそのような賞与相当額を支払いたいのならば、役員報酬で払ったらいかがでしょうか。株主総会で議決した金額の範囲内で毎月定額であれば、役員報酬として損金になります。期首からか、または株主総会の決議のあった月から、定額で報酬を増額すれば何の問題もありません。これを毎期見直せば、実質的には賞与と同じ効果になります。(期中の変更はダメです) 15万円くらいで税務署から文句を言われたくないのならば、こうするのがもっとも確実です。

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