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子が親にお金を貸していた場合の相続

子が親にお金を貸していた場合、 親の死後財産を処分して返済を受けた分は相続と見なされないで済むでしょうか? 実は相続税対策で毎年110万円ずつ財産を移すことを検討していますが、 親には土地はあるのですが、充分な現金はありません。 そこで子が親に毎年110万円貸し、貸したお金でそのまま贈与を受けたらどうなるか?を検討しています。 つまり親には子からの借金だけが残ります。もちろん適正な利息も設定するものとします。 いかにも税逃れに見えますのでダメな気もしますが、どんなものでしょう?

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回答No.1

毎年貸すって、返済はどうするのですか? 利息をどう設定しようが、実態としての返済が伴わない場合は単なる贈与で、贈与税が出ますよ。 返済するための財政的基盤は親にはないのでは?お金のやりとりについては税務署は相当きびしく調べます。たんす預金レベルで売り買いしました、ではすみません。口座上の移動がないとあれこれいいます。 さらにそれを相続するのにまた相続税が発生しますね。二度手間です。 親から土地を買えばいいんじゃないのですか?それで現金がまた親にあつまってそれをまた相続、ならうっとおしいですけど、それを親がちゃんと生活費として消費すればいいわけですね。しかしこれが本当に税制上有利かどうかは知りません。財産の額にもよるし。 あと、相続時清算課税について調べられたらいいとは思います。実際の相続よりけっこう有利な内容です。

Donotrely
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 たぶんですが、親が子へ貸すといっているのと勘違いされていると思います。 考えているのは子が親に貸すというもので、その貸借したお金で親が子へ贈与するというようなことです。 それと、補足ですが、返済期限は充分長くとるか毎年更新で繰り延べて行きます。