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被相続人の死期が近い場合の近親者への金銭贈与について
ガンにより被相続人の死期が近い場合、配偶者や子などの法定相続人以外の孫であるとか子の配偶者に対して、贈与税がかからない110万円を何人にも金銭贈与しても税務当局は相続税の調査のときに否認はできないでしょうか?相続税逃れとして税務当局になんかいわれそうな気がするのですが?詳しいかた、教えてください。
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税務署も警察署と同じく、「民事不介入」が原則ですから、私人間で正当になされた法律行為を、意味もなく否認したりしません。否認するには根拠が必要であり、説明を求められたときに合理的に証明できるのであれば何も恐れることはありません。
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- maisonflora
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回答No.1
死亡3年前までの贈与は、相続財産に含まれる、という規定でした、以前。 今も変わってないのでは。 国税庁のタックスアンサーというページみて確認して下さい。
質問者
補足
タックスアンサーで確認しました。やはり「相続などで財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、次のとおり計算します・・・」ということで、法定相続人以外の者(かつ、財産を相続でもらわない者)への贈与は相続財産にならず、関係ないとおもいますが・・
お礼
税務署が民事不介入という表現は初めてききました。税法上ではなんら規定がないため問題はないとおもっていますが・・・自信のつく回答ありがとうございました。