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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親から住宅資金を貸し付けしてもらった場合の対応(贈与税回避策))

親から住宅資金を貸し付けしてもらった場合の対応(贈与税回避策)

このQ&Aのポイント
  • 親から住宅資金の贈与を受ける際に、相続時精算課税制度は使えないため、親からの貸付という形で対応することがあります。
  • 住宅費用は親の口座から建築会社に振り込まれますが、後から贈与税逃れと見られる可能性があるため、注意が必要です。
  • 相続時精算課税制度が手遅れになるケースや、非課税制度を活用して負担を軽減する方法はあるか相談してみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

金銭消費貸借契約を有効にすればいいだけですので、 貸付契約書(厳密には金銭消費貸借契約書)が公正証書と同様の書式になっていれば問題はないです。 ただ、利息なし・返済実績なしでは問題なので、ちゃんとした公正証書で親の口座への入金実績を作ることが大事でしょう。 相続時精算課税については去年の分を今年に申請するので、これは手遅れと見ますが、今年の分は来年すれば良いので、条件さえ揃えばできるでしょう。 ただ、住宅取得贈与(暦年課税)との併用は不可なので、どちらでするとなれば、相続時精算課税の方が良いかとは思います。 ちなみに申し出通りの贈与であれば、2年に分かれるので総額263万円となります。

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