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二次相続発生までの、子らへの資産の移動方法

二次相続発生前に、私から子どもらへの資産移動について、その方策を知りたく思います。 二次相続発生までに、できることならば、相続財産を基礎控除内の額まで下げたく思います。 なお、一次相続では相続税が発生し税務署に申告しましたので、私の財産の状況は税務署に把握されています。 二次相続の発生前までに、私の現在の財産を、税金を発生させずに、できるだけ多く子などに移動させたく思います。なお、私は子どもらとは別居です。 今私が知っている手段は、 ●教育資金贈与信託(孫への贈与) ●毎年110万円の暦年贈与(子、子の妻、孫へそれぞれ贈与) です。 これ以外に、どんな方法がありますか。 こういうことを考えました。 私は、自分の生活費を、必要なときに銀行から20万~40万ほどおろすということをやってきました。毎回、ある程度まとめておろしています。年に6、7回です。今後、これからはその際に、余分に10万円ほど多めにおろし、その10万円を現金で子に渡し、実際に食費、医療費など生活費として使ってもらう。 あるいは、それとは別にも、さらに臨時でときどき数万円くらいをおろし、そのままそれを現金で子らに渡してしまう。 それらは実際に生活費として子らに使ってもらう。この場合は、贈与にならずに済みますか。 なお、子とその妻は現在、勤めていて収入があります。収入がある場合、生活費の援助というのは認められず、贈与税の対象となるのでしょうか。 子やその妻が、自分らの銀行口座を、光熱費や家電などの購入で使ったクレジットカードの引き落と口座しとしてしか使わずにいた場合、食費などの生活費はどこから出ているのかと、税務調査があった場合に不自然だと指摘されるのでしょうか。 また、本音を言いますと、こう思っています 100万や500万などのお金を銀行からおろすというのなら、税務調査があったときに、通帳の記録から、そのお金の行き先を問われるだろうけれども、上記のように自分の生活費をおろして、(暦年贈与の通帳に記録される110万円とは別に)その都度、10万円ほどを現金で子に渡しても、あるいは、折りをみて、例えばそれらの10万円が10回たまっての100万円を現金で子に渡しても、調査の網からは外れるのではないか。 子が、私から得たそれらのお金を生活費として使わずに、現金のままタンス預金にしても、バレないのではないか。 と思うのですが、どうでしょうか。 税理士事務所のサイトを見ると「タンス預金はバレます」というのが定説です。 上記のようなやり方でも税務署に分かってしまうのでしょうか。 ある一定の割合の人は私の考えたやり方をしているのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 もし、上記の「実際の生活費に使ってもらう」ことでも贈与とみなされたり、少額ずつ受け渡しでの蓄積でも「タンス預金」としてバレてしまうのならば、 ●教育資金贈与信託 ●毎年110万円の暦年贈与 以外に、何か、方策はないものでしょうか。 なお、節税用にマンションを購入して云々とか、法人化して云々というのは、私の資産の額からいって適当ではありません。そこまでの資産額ではありません。 あくまで、銀行預金をどうするかという点に絞って知りたく思います。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

普通の収入程度であれば、もっと生活費があっても助かるわけです。 そこへそれなりの額の援助をするのも、常識的な範囲なら問題ありません。

pb353578
質問者

お礼

重ねてのアドバイスありがとうございます。 理解いたしました。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

子などへの生活資金の援助は贈与とは見なしません。それなりに合理的な額や状態であれば問題にはなりません。 毎年贈与は定期的となると一括贈与と見なされ、課税対象になる場合があります。毎年同額ではなく、適時、額を変更するなり年を開けるなり、アトランダムにして下さい。

pb353578
質問者

補足

アドバイス大変ありがとうございます。 子への生活資金ですが、その子(私)が、学生や無職などでなくて、普通に収入がある場合でも、贈与と見なされずにすむのでしょうか。

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