• ベストアンサー

親からお金を借りるのは相続税対策として有効?

太陽光発電事業を検討しているものです。金融機関からお金を借りずに母親からお金を借りて毎年返済するのは相続税対策として有効でしょうか? 具体的には、母親から2000万円の資金を借り、金利2.10%で返済期間15年の契約を結びます。 なお、これとは別に相続税対策として母親も太陽光発電事業を上記とは別に行うことを検討していますし、お金の贈与も検討中です。 なお当方は47才で母親は70才です。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

相続時精算課税制度の利用をしない前提で。 親子間での金銭貸し借りは、金銭消費貸借契約書が作成されていて、きちんと返済がされていることが第一条件です。 そしてその契約自体が一般的にありうる状態であることです。 例えば、80歳の方に20年返済でお金を貸し付ける人が一般にいるかというといません。 その子が連帯して保証するなど「とりっぱぐれがない」ようにします。 相続時に放棄されたら、それまでだからです。 このように「親子間の金銭消費貸借契約」は「それって、ほんまかいね?」という目で国税当局から疑われるものだという認識が前提にあるべきです。 本題の親が子に貸付した場合ですが。 相続発生時には「貸付債権」はプラスの財産として計上されます。 つまり現金が債権になってるだけですので、相続財産評価額を低くするという節税対策にはなりません。 親が出資した太陽光発電システムでの売電代金は親に帰属しますので、雑所得として所得税、住民税などを支払った残額は「親の相続財産を形成」します。 つまり節税効果としては、発電システムが減価償却して評価が下がった部分(単純計算ですが)になります。 ちなみに太陽光発電システムの耐用年数は15年ですので、15年経過時にはほとんど残存価格がなくなります。 しかし、その間に「所得のたまり」ができ、それが親の相続財産を形成することは既述のとおりです。 相続税対策は、不動産の評価額を減らす、死ぬまでに支払が終わるローンで賃貸物件を建てる、生命保険金の利用などです。 既述のように、現金の貸し借りは「相続財産が現金から債権になってるだけ」の話ですので、評価額は下がりません。 返済を受けたお金は「貸し人のもの」になるので、残債を足せば、財産減少はしないです。 むしろ受取利息分だけ相続財産が増えます。 それ以上に、冒頭に既述した「親子間金銭消費貸借」が贈与であるとして国税当局の目に留まる危険性のほうを考えましょう。 ところで、ご質問者の親の財産状態が不明ですので、一点のみで「こうするといいのでは」というアイデアを提供すること自体無理があります。 相続税対策は、被相続人予定者の現在の財産をすべて書き出して、それらの評価額を以下に減らすかがポイントになります。 その上で、いっそ贈与税を払ってしまえと所有権移転をする、現金贈与をするほうがすっきりする事案も多いです。 自分から言い出したことですが、相続時精算課税は一度選択すると撤回ができない、劇薬のような制度なので、必ず税理士に相談をして、リスク説明(その後の暦年課税贈与で基礎控除が受けられない、相続時に争いの種になるなど)を受けてから選択すべきものです。

green21y
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。第1目的は相続税対策ですので、親からお金を借りて私が太陽光発電事業を行うのでなく、親が行う方向で検討させて頂きます。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続時精算課税制度を利用して、2500万円は贈与税を非課税にする。 残りの1,500万円は贈与税300万円を支払って贈与をうける。 すべての収入があなたの所得になるので、母の相続財産を形成しません。 同制度を利用した場合の贈与税は、相続税申告のときに精算されますので、節税対策になります。

green21y
質問者

お礼

ありがとうございます。相続時精算課税制度のことは知っていますが、お金でも別に贈与の予定ですので、あまり有効ではないように聞きました。相続時精算課税制度を一度でも利用するとその後の贈与税が20%になるためです。すみませんが、相続時精算課税制度を利用しないと仮定した場合、どの方法がよりよいのかアドバイス等いただければありがたいです。

  • fumikun2
  • ベストアンサー率25% (17/67)
回答No.2

「相続税対策」の定義にもよりますが、(相手が母でも国でも、自身の支払う金額を最も少なくしたいのであれば、 (3)母親が4000万円の太陽光発電事業を行う。 じゃないでしょうか。1も2も、単なる貸付ですよね。血縁関係のない、まったくの他人と母、という関係で考えてみるとわかりやすいかと。

green21y
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「相続税対策」の定義としては、自身の支払う金額を最も少なくよりは、子孫に最も多く残るで考えています。 太陽光発電は4000万円の投資で、毎年400万円ぐらいの収入が20年間入ってきますが、それでも(3)が相続税対策としては一番有効でしょうか? (2)であれば400万円×20年=合計8000万円は私の収入になりますが、 (3)であれば8000万円は母親の収入となって90才まで母親が無事存命していましたら相続税額がより大きくなるようにも思っています。

  • fumikun2
  • ベストアンサー率25% (17/67)
回答No.1

法人に対する貸付でしょうか? そのお金を自分のものにした時に、所得税がかかってくるんじゃないでしょうか。

green21y
質問者

お礼

質問欄に書き忘れたのですが、借りるのが相続税対策として有効な場合、 下記の(1)~(3)で、相続税対策して一番有効なのはどれになりますでしょうか? (1)私が母親から2000万円借りて太陽光発電事業を行う。金利2.10%で返済期間15年。 母親も2000万円の太陽光発電事業を行う。 (2)私が母親から4000万円借りて太陽光発電事業を行う。金利2.10%で返済期間15年。 (3)母親が4000万円の太陽光発電事業を行う。

green21y
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まだ法人ではありません。 所得税がかかってくるのは、承知しております。