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妹が親にお金を貸したことを証明し、相続税等を回避するためにはどうしておけばよいのでしょうか?
妹が両親に2000万近くのお金を貸しています。 今度実家の土地を処分して妹に返済することになりましたが、きちんとした借用書がないので、相続扱いにされてしまうのではないかと相談を受けました。 子が親にお金を貸したことをきちんと証明し、税金を回避するためにはどうしておけばよいのでしょうか?また、その他に注意しておかなければならないことはあるでしょうか? ちなみに、妹が貸したお金は両親の生活費と、父親(個人事業主)の仕事の運転資金に当てられて来ました。 私も親にお金を貸し、返済してもらっていませんが、妹の額はあまりにも桁違いで、まだ結婚もしていないのに貯金がなくなってしまった妹の今後が心配です。さらに贈与税などかかってしまったらと思うと弱り目にたたり目です。 ぜひアドバイスをお願いいたします。
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#4です。 残高確認書は個人間なら普通は作成しません。 でも返済が為されていない場合は、税務署からいらぬ勘ぐりを防ぐためには絶対に必要です。 確実に作成しておきましょう。 次に振込でなくて現金で貸し付けた場合の証明ですが、妹さんが現金を銀行からおろした日であればわかりやすいですね。 でもそれもなくて、単にタンス預金から貸し付けた場合は、日記等でこまめに記載しておけば裁判で認められた実例もあると聞いています。 今からでも遅くは無いと思いますので、借用書や残高確認書等の書類は必ず作成しましょう。 ちなみに借用書でも金銭消費貸借契約書でも効果は同じだと思います。 個人間で、まして家族でお金を貸すのに金銭消費貸借契約書を交わすより借用書を作成するのが普通の流れだと思いますが・・ なお、今回は税務署の目をごまかすのでは無くて、妹さんが実際に親にお金を貸していて、それを第三者が見ても確実な物にするために何をするかということです。 実際に現金が動いているんですから、妹さんが貸した日に親の口座に入金されているとか、何かの支払にあてられているとか、それをこまめに記憶をたどりながら記載していくことが大事なことです。 妹さんだけではなくて、質問者さまの貸付金もそうやっていれば何かの時に役立つはずです。 頑張って下さい。
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- kentkun
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過去にさかのぼって作成することになりますが まずは借用書を作成します。 日付は実際にお金を貸した日を記入します。 金利は法定金利近くにしておくとなお安心です。 以後実際はかなりの年数を経ていると思われますが 定期的に返済していればその通帳の写し、またはその領収書を作成しましょう。 実際には全く返済がなされていないという場合は、貸してから毎年の残高確認書のような物を作成しておきます。 例えば平成16年4月に2000万円を年利4%で貸した場合 残高確認書 平成17年3月末日現在 貸付残高 20,800,000円 残高確認書 平成18年3月末日現在 貸付残高 21,600,000円 残高確認書 平成19年3月末日現在 貸付残高 22,400,000円 残高確認書 平成20年3月末日現在 貸付残高 23,200,000円 上記のようにしておき、親と妹さんがお互いに自署押印しておけば安心です。 質問者さまの場合も上記のようにしておけば安心だと思います。
お礼
kentkun様、ご回答ありがとうございます。 やはり金利は設定しておいたほうが良いのですね。 また、全く返済されていないはずなので、残高確認書のようなものがあるかどうか早速確認してみます。 ちなみに、金銭消費貸借契約書でなくとも、借用書面で金利の記載があれば、同じ効力があると考えていいのでしょうか? また、銀行振り込みでなく、現金で貸し付けてしまった額も相当あるようですが、この場合は借用書があっても、証明するのが難しいと聞きます。 証明するために必要なものにどのようなものがありますか? 再度の質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけると有難いです。
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
契約書を作成します. 法廷利率近くにします.余り易いとこれに税金がかけられてしまいます. 通帳なりにきちんと返却している証明を取ることです.
お礼
借用書ではなく、契約書が必要なのですね。 親と妹が取り交わした借用書がきちんとした書面であるかどうか今度確認してみようと思います。 そこでまた疑問なのですが、調べてみた限り、借用書面は、借用書と都度の振込記録があれば大丈夫という意見があれば、利息を盛り込んだ金銭消費貸借契約書を作成しなければならないという意見までさまざまです。 simakawaさんは契約書とおっしゃっているので、やはり金銭消費貸借契約書でなければいけないのでしょうか。 それにしても、ほとんどが子が親から借りるケースで、我が家のように親が子供から借りるというケースは少ないですね。 それが普通なんでしょうが・・・。 よろしければ、またアドバイスお願いいたします。 ありがとうございました。
金銭借用書作るだけ 貸付が個人なら問題なし。 会社の場合 事業資金の場合は会計に記載しないと一様駄目よ借入金
お礼
親が生活費として使ったのか、事業に使ったのか、そこの区分けですね。 帳簿をチェックしたいのですが、離れて住んでいるのでままならないところです。 ありがとうございました。
- papawonder
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「親族間 借金」で検索してみてください。
お礼
同じようなキーワードで検索していたのですが、いまいちよく分からず、質問させていただきました。ありがとうございました。
お礼
分かりやすいご説明ありがとうございます。 貸し付けるために銀行から下ろした記録はあると思いますので、早速確認させてみます。 おっしゃるとおり、「金銭消費貸借契約書」というと、親子の間で取り交わすのはちょっと気が引けますね。 でも、親子だからといって、きちんと証拠になるような書類を取り交わしておかず、なあなあでお金のやり取りをしてしまっては、あとあと大損をするということが身にしみて分かりました。 トラブルを回避するためにアドバイスを受けたことを確認してみます。 このたびは本当にありがとうございました。