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金の相続

死後、遺言の執行を遺言執行者に依頼する場合、金の地金をそのまま相続人に相続させるように依頼し、現金に換金するのは、相続人がするのか、それとも遺言執行者が金の地金を現金に換金してそれを相続人に相続させるように依頼する二つのやり方が考えられます。どちらの方が相続人に多くの財産が渡るのでしょうか? 例えば、1kgの金のバーが8本(買取価格がグラム7千円とすると5千6百万円相当)と現金4千万円の遺産があった場合、二人の相続人に等分に相続させるとすると、相続人が受け取る額は、上記二つのやり方で、各々いくらになるのでしょうか?

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

あなたが死んだ時点で、金は相続人のものになります。 遺言執行者には、金を売って現金にする権利はありません。 遺言書にそのようなことを書かれても、それは無効になります。 現金で相続させるのなら、生きているうちに、売ってください。

bluemusash
質問者

お礼

丁寧に解説頂きましてありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • asciiz
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回答No.1

金地金は、相続したときの時価で、計算します。 不動産やその他高価な貴金属、有価証券(株券など)も、時価で計算します。 それに現金を足した「相続財産総額」を、金額的に、法定相続割合で公平に分けると言うのが基本になります。 まあ金というのは換金性が高く、いくらでも売買できるので、「金地金についてはその時点で売却し、相続現金に加えることとする」なんて遺言は出来るでかもしれません。 でも本当に現金化相続した場合、売買手数料で時価相当よりわずかに安くはなりますが、総額はほぼ変わらず、相続税に与える影響も微小。 現金化相続しようがしまいが、相続税額はほぼ変わらないと考えられます。 金地金で持っていればこの先上がるかもしれないのだし、金そのままで相続したい、と考えているかもしれないので、現金化は相続人自身に任せた方が良いと思います。 ご質問の例であれば、それぞれ金地金1kg×4本と、現金2千万円ずつを相続し、現金化するかどうかは相続した人に任せるものでしょう。 ※相続税を払うのに、何本かは現金化しないといけないかもしれません なお8本と言う例だから半分に出来ましたが、これが7本だった場合。 3本2,100万円相当+現金2,350万円= 4,450万円相当 4本2,800万円相当+現金1,650万円= 4,450万円相当 こんな風にするか、あるいはもっと本数寄せても構いません。 金額的に公平であれば、いいのです。 あるいは7本の場合、1本だけ売却して現金に加えること、としてもいいかもしれませんね。 数ヶ月たって値が動けば、やっぱり(多く|少なく)貰った方が良かった、なんていざこざに発展しないとも限りませんし.

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