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独身子無しで余命僅かの兄が弟に全財産を譲る場合
一億円の財産がある独身で子無しで余命わずかの兄が弟に全財産を譲る場合、最も税金が掛からないにするにはどういう方法がありますか? 生前に贈与するに死後に相続するにしろ、あまり変わらないものですか?
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質問者が選んだベストアンサー
先にも回答があった通り、生前に財産を譲る場合は「贈与税」の対象となり、税率は相続税に比べ高いものとなります。 納税額から考えると、相続したほうが少なくなります。 現在の家族構成は、ご両親と質問者さんとお兄さんということですが、この場合、ご両親が相続順位上位になりますので、質問者さんは法定相続人にはあたりません。 質問者さん一人に全財産の相続を行いたい場合、「遺言による遺贈」が必要になります。 遺贈の場合、通常相続よりも税率が2割程高くなりますが、遺産総額を考えると、贈与するよりは納税額は少なくなると思います。 『相続手順』 (1)お兄さんに遺贈する旨の遺言書を直筆で書いてもらう (2)死後、遺言書を家庭裁判所で検認を受ける (3)ご両親が遺留分の申し立てを行わない (4)相続手続き ((3)と(4)は順番が逆になることもあります) (5)確定申告を行い、納税
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- mukaiyama
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>生前に贈与する… 贈与税の対象です。 (1億 - 110万) × 50% - 225万 = ? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm がもらった者に課せられます。 >死後に相続するにしろ… 本来の法定相続人は両親のみ。 http://minami-s.jp/page008.html 現行法では、 5千万 + 1千万 × 法定相続人数 = 7千万 の基礎控除がありますので、相続税は (1億 - 7千万) × 15% - 50万 = 400万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm の相続税です。 なお、相続税にはいろいろな特例があるので、上記はあくまでも目安程度に考えておいてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧にありがとうございます。 全く無知だったので助かりました。 しっかり読ませていただきます。
- dondoko4
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親兄弟は存命なのでしょうか、それだとすると弟だけが全財産を独占できません。 兄さんは貴方に相続したいという意思表示をされているのでしょうか。また、兄さんはまだ判断能力はあるのでしょうか。
補足
説明不足で済みません。弟とは私のことです。 両親は健在で、兄の判断能力も健全です。 どうぞ宜しくお願いいたします。
お礼
丁寧に教えて頂き、良くわかりました。 全く無知だったので、とても助かりました。 大変ありがとうございます。 感謝いたします。