• 締切済み

不正競争法の「周知」と「著名」のちがいは?

不正競争法の第2条2項1号と2号でいうところの「周知」と「著名」の違いがいまいちピンときません。単に著名の方が周知よりももっと知られている、という程度なのでしょうか。 この違いによって、混同するかどうかが問われると思うのですが、具体的な例などがあればおしえていただきたいのです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こちらが参考になるでしょうか。 http://www.kjpaa.jp/public/pu_10faq/pu_10faq_10-01.html

関連するQ&A