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不正競争防止法についてその3
お世話になっています。 私は、過去に二回、不正競争防止法についての質問をさせて頂きました。 いずれも頂いた回答は http://○○○○.××××.jp/△△△△ というホームページのアドレスのドメインの部分に、商標や商品名(若しくは類似するもの)等を入れるのは違法だという事でした。 しかし、ドメイン名というのは『△△△△の部分を含まない』というご意見と『△△△△の部分も含む』というご意見に別れました。 ちなみに、不正競争防止法2条9号によりますとドメインの定義は、個々の電子計算機を『識別するため』に割り当てられる番号、記号...とあります。 △△△△の部分は果たして『識別するため』に割り当てられているのでしょうか? 最終的に、△△△△の部分は自由に決めて良いのか…それとも、決める際には注意する必要があるのか…? 私は法律に関しては全く素人です。 ご回答、宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの前の質問でも答えましたが、私は、「△△△△」の部分は不正競争防止法における「ドメイン名」ではない、と考えます。 不正競争防止法の規定では、「ドメイン名」とは「インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合」とされています。私の理解では、「△△△△」の部分は、個々の電子計算機を識別する役目は果たしません。別のPCでも「△△△△」の部分を同じくすることは可能のはずだからです。また、「割り当てられる」という表現には合致しないでしょう。 なお、経済産業省の資料では、不正競争防止法の定義は「WIPO勧告における定義7と実質的に同一」のもの、とされています(http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/01kaisei.pdf、4ページ)。WIPOの定義では、ドメイン名は「インターネット上の数字のアドレスに対応するアルファベットの文字列」のことです。要するにIPアドレスに対応するアルファベットのことです。ディレクトリにIPアドレスは割り振られないはずです。 ただし、では「△△△△」の部分に何を入れても何の問題も起きないか、というと、また違います。「www.xxx.co.jp/YAHOO」というページで、ヤフーのサービスと間違えられるようなサービスを提供すれば、これは不正競争防止法における「著名・周知な商品等表示の使用」ということになる可能性もあります。 「Yahoo!側にはどんな損害があるのか」という疑問が出ていますが、例えば以前、「goo.co.jp」というページの事件もありました。「goo.ne.jp」はNTTの関連会社が運営しているページですが、このページの著名性に目をつけて、「goo.co.jp」というドメイン名を持っていた人が、そのドメイン名を利用してアダルトサイトを運営し始めたのです。そうなると、「goo.co.jp」と「goo.ne.jp」を間違えた人から、「NTTの関連会社ともあろうものがアダルトサイトを運営するとは何事だ」というクレームまで受けるまでになりました。これはやはり社会的評価という意味で「損害」ですよね。この事件は不正競争防止法の事件ではありませんでしたので損害の点の認定はありませんでしたが、ありうる損害という点では、こういうこともある、という例です。 ですので、最終的には、「△△△△」の部分も法律上は一応気をつけたほうがいい、といえます。個人のページに会社がわざわざ文句をつけに来るのか、というのは、また別の問題になりますが。
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- poolisher
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商標に登録されていれば権利侵害の可能性はありますが、その「文字列」が 商標に登録されているかどうかなんてわかりませんよね? >最終的に、△△△△の部分は自由に決めて良いのか 単なるアドレスの文字列ですから自由に決めればいいのです。 権利侵害したからといってこんなことでいきなり損害賠償請求は ありません。先ずは、せいぜい使用差止請求でしょう。 そしたら△△△△の一文字変えればいいだけでは?
補足
ご回答ありがとうございます やはりご意見が別れるようですね…。 △の部分に入れた文字が、例えば商標を入れて『使用差止請求』だけで済めばよいのですが。 △の部分にyahooと入れた場合、Yahoo!側にはどんな損害があるのか、疑問です。
- akak71
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最終的には自己責任です。 コンピュータ業界の用語とは、相違していると思います。 コンピュータ用語では、△は入らないと思います。 しかし法律で用語が定義されています、 すなおに法律の条文の解釈です。 最終的には裁判所が決めます。 敗訴になれば、多大なる損害賠償を請求されます。
補足
ご回答ありがとうございます。 損害賠償ですか…恐ろしいですね。 ちなみに、これはYahoo!に限った話ではないのですが、例えば△の部分にyahooと入れて、ホームページの内容はYahoo!と一切関係ない場合、Yahoo!にはどんな損害があるのでしょうか? 損害がなくても、罰金みたいなものなのでしょうか? Yahoo!側が『損害を受けたから賠償しろ!』と言えば賠償しなければならないのですか? 例えば、移転するだけで和解とかいう事例はありますか? 追加質問、失礼します。
お礼
最終的には気をつけるようにしなければいけませんね。 大変詳しいご回答をありがとうございました。