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不正競争防止法第2条第1項1、2号の警告について
他業者から当方が販売している商品形態が他業者の模倣をしており、そして 自分のブランドが有名で広く知られている周知だとして、不正競争防止法第2条第1項1、2号に違反しているとし、今後の販売をやめるよう仮処分や不正競争防止法に基づく損害賠償の請求をするとの警告書が届きました。仮の内容を下記に書きますので今後の対応をどうしたらよいか教えてください。第三者としての公平な意見をききたいと思います。当方をA、相手側をBとします。当方は、海外の切手を使用したアクセサリーを2年前から制作販売したと仮定します。相手側も同じく海外の切手を使用したアクセサリーを7年ほど前から販売したとします。まず、ペンダントトップについて模倣であるというのがBの主張とします。。Aは、どの切手を選ぶことについても自分で決めており、素材として選ぶ切手は、Bと同じものもありますし、ないものもあります。はじめに素材として使ったということで権利になるのですか?世の中を見渡せば切手を使用したアクセサリーは世の中にどこにでもありますし、インターネットを探しただけでも20人以上が行っていることです。個人レベルでイベントに出展している人を数えるともっと人数は多くなります。当方は切手業界で最近人気があるデザインに優れているものをあくまで、素材の1つとして自分でセレクトして使用していますので模倣はしておりません。切手以外のペンダントトップの形状についても、当方が独自に選んだもので、形状も、色も異なります。仮にBが世の中において周知だった場合海外の切手の権利がBのものになりえますか? また、デザインの模倣に関しては日本国内において最初に販売された日から起算して3年以上は無効だと調べて認識しておりますのに、Bの販売はじめたのは7年たっていたら、無効ではないのですか?しかも模倣については3号の法律のようなのですが、なぜ1、2号と書かれていたのでしょうか? 次に1号、2号についての違法行為ですが確かにBのアクセサリーは雑誌などでよく取り上げられているようです。しかし、周知とはほど遠く、世の中の街頭アンケートにもしBの名前を知っていますか?と聞いても100人中はっきりいって数人いるかいないかだと思います。そもそも切手のアクセサリーなんてものがあるんだということ自体を知らない人が世の中ほとんどなのです。また、Bの主張では、AがBと同じ切手を数十点使用しているので模倣だという内容がありますが、そもそも海外の切手のデザイン自体が日本において 誰のものであるということはありませんし、Bの選んでいる切手は過去ざっと調べても100種類以上あり、それもランダムに選んでいるので、特徴がなく、Bのアクセサリーだと購入者が認識することはありません。周知ということだけで、海外の切手を使用したアクセサリーということ自体がBに権利が全てあるということになるのでしょうか?周知というのは、雑誌によく取り上げられているというだけで言えるものなのですか?周知のレベルを知りたいです。 またAが商品を置いていただいている他ショップに同じような内容の文書が届き、掲載をすぐにやめるような文書が届き、掲載を一時中止する状態になりました。今後続くようであれば営業妨害でこちらが訴えたい気分ですが、勝算はどれくらいでしょうか?また、営業妨害はどれくらいの金額を要求できますか?弁護士を雇って採算はあうものでしょうか?
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お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございます。 当方、オリジナルのロゴを使用しています。 商標申請中です。 もちろん、ブランド名も全く異なります。 B社とA社の商品を 間違えて買う人なんていないと思いますが 今後はそのオリジナルのロゴも、商品画像にものせようと 思います。 ありがとうございました。