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都市計画法第41条と42条の違い
都市計画法第41条と42条の違いがよくわかりません。何か具体例で教えていただけないでしょうか。
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法41条 市街化調整区域は、当面の間市街化を抑制すべき区域とされており、用途地域等を原則として定めないこととされている。 したがって、用途地域を前提とした高度地区、容積地区、高度利用地区等も定めることは不可能である。 このため建ぺい率、建築物の高さ等の制限をすべてに課することは原則として不可能である。 しかし、相当規模の開発行為が市街化調整区域で行われる場合には、開発の目的、周辺の状況等からこのような制限をいわば先行的に行うことが適当である場合が考えられるので、開発行為について個別的に必要に応じてこのような制限を定め、これを規制することとした趣旨である。 制限内容 ・建ペイ率 基準法53条 ・高さ 同法55,56条 ・壁面位置 同法46,47条 法42条 開発許可の申請に際しては、将来その開発区域に建築し又は建設する予定の建築物等を申請させ、その建築物等がそれぞれの許可基準に適合することによって許可が与えられる。 したがって、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物が無制限に建築又は建設されることになると、開発許可制度による規制の効果は著しく失なわれるので、原則としてこれを認めないことにしたものである。 ただし、その土地に用途地域等が定められた区域については、基準法などにより用途が制限されているので本条の適用除外となっている。
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