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不正競争防止法について教えて下さい。
不正競争防止法について教えて下さい。 海外で販売されている製品(日本では発売されていない)に似ている製品を日本国内で製造販売した場合、不正競争防止法上問題ないでしょうか? 商品形態模倣の適応範囲がいまいちわかりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお力添えをお願いいたします。
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- timeoftime
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回答No.1
不正の利益を得る目的であれば、対象となります(21条2項3号)。 わからないときは、その規定が設けられている趣旨を考えればわかると思います。