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不正競争防止法

例えば有名ブランドのマークに非常に似ているものを、営利目的なしに使用した場合(例えば自分が着るTシャツにプリントして、街を歩くとか)、不正競争防止法に触れますか?? 第2条を読むと、営利目的か否かは書かれていないので、法に触れるように思うのですが、どうでしょうか?

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  • acacia7
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回答No.1

第1に「使用」の解釈の問題がある様です。。 つまり、「不正競争防止法」での「使用」は 商標法の「使用」と同義だったと思うのですが、 商標法第2条第3項に「使用」とはと定義があり、「商品又は商品の包装に・・・・」とあります。 で、自分の着るTシャツが「商品」なのか・・ もし「商品」でなければ問題はない様に思います。 #「商品」とは「商取引の目的たりうべき物、特に動産をいう」by青本。 ・・・・商取引の目的になる・・・かもしれませんねぇ。(--; 曖昧で申し訳ない。 次に「不正競争防止法」の「不正競争」の定義で 「商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、 若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」 であるかどうか・・ 自分で着て街を歩く行為が「譲渡若しくは引渡しのために展示」でなければ 問題ないのではないでしょうか?

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