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会社法764条4項の意味について教えて下さい

会社法764条4項でいう「同条6号の株式」とは、具体的に何になるのでしょうか?

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  • yuubikaku
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回答No.1

同条というのは、直前でてきた条文を指します。 764条第4項は 「前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。」 と規定されているわけですから、直前の「前条」をさし、763条6号の株式の株主、つまり「新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式」のことです。

you0920
質問者

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質問してすぐの回答で助かりました。ありがとうございました。

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