- ベストアンサー
休職後退職時の翌月給与減額について
- 休職後に退職する際の給与減額について疑問が生じています。12月度の給与が11月の欠勤分で減額されて相殺されていることに納得していますが、1月度の給与明細には12月度の減額分が記載されており、立て替えを要求されています。しかし、1月度に発生する減額分は預かり知らぬことであり、支払う義務はないと考えています。また、減額金額が日割り計算されておらず、一か月分の給与に値するため、返還する意味がわかりません。退職後の減額分まで支払わなければならないのか不明です。
- 退職後に休職期間中の給与減額分を立て替えられることに疑問があります。1月度の給与明細に12月度の減額分が記載されており、その金額を振り込むように要求されていますが、預かり知らぬ減額分に対して支払う義務はないと考えています。また、減額金額が日割り計算されておらず、一か月分の給与に相当するため、返還する意味がわかりません。経理上の問題で当月に給与減額できないのは理解できますが、退職した後の減額分まで支払わなければならないのか疑問です。
- 休職後に退職予定である場合、疑問が生じる給与減額についてです。12月度の給与は11月の欠勤分で減額され、1月度の給与明細には12月度の減額分が記載されています。しかし、1月度に発生する減額分は予想外のものであり、支払う義務はありません。また、減額金額が日割り計算されず、一か月分の給与として要求されています。このような退職後の減額分まで支払わなければならないのか疑問です。精神的な病気であるため、この問題について考えると辛くなります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No1,2です。 入社した月に給与が支払われたなら、当月分の勤務が当月分の給与として支払われます。 12月分を判り安く書いたつもりですが、正確にかきます。 12月の給与 12月の在籍分の給与-11月の欠勤控除-12月の在籍分の欠勤控除です。 つまり1ヶ月分マイナスがあります。 通常退職の人は、欠勤控除がありません。退職月が通常に支給され、残業分が翌月支給になります。 控除とは、貴方の会社に対する負債であり、会社は貴方に請求する権利があります。 給与という会社の貴方に対する負債が先に発生し、控除という貴方の会社に対する負債が後から発生している為、この様な事が起きてしまいます。
その他の回答 (2)
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
No1です。 翌月ではなく当月です。 貴方の会社の給与体系が判らないので、私の会社の給与体系で話します。私の会社では、当月の1日~末日までの分が当月の25日に支払われ、欠勤や残業は翌月に調整されます。 6月まで有休で、7月より欠勤なったとします。社会保険料や住民税は考えない物とします。 6月の給与 通常 7月の給与 通常 8月の給与 8月の給与-7月の欠勤控除 9月の給与 9月の給与-8月の欠勤控除 10月の給与 10月の給与-9月の欠勤控除 11月の給与 11月の給与-10月の欠勤控除 12月の給与 12月の給与-11月の欠勤控除 1月の給与 12月の欠勤控除 となります。つまり7月には欠勤にも関わらず、給与が丸々支給されます。 1月は在籍していない為、12月に12月の欠勤控除を支払うのです。 実際にはこれに、社会保険料や住民税が入る為、控除額は増えます。 貴方が今の会社に入った時、入社したその月に給与の支払いがありましたか?
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
休職経験者です。 過去の給与明細を確認して下さい。 私の場合で話します。私の会社では、給与は当月分から前月の残業や欠勤が調整されます。なので有休がなくなり欠勤となった月は丸々給与が支給され、翌月から社会保険の分だけマイナスとなります。 逆に復職した月は、前月の欠勤控除のためやはり社会保険の分だけマイナスになります。 過去の給与明細を確認して下さい。どこかで欠勤で給与の支給されている月がある筈です。 会社には、支払う必要があると思います。
お礼
欠勤した翌月の給料で給与全額支給される方もいらっしゃるのですね。 参考になりました。ありがとうございます。
補足
ご返答ありがとうございます。 欠勤が発生した翌月の給与で欠勤分の給与が減額されているので、 欠勤をしたにもかかわらず給与全額支給はされてはいませんでした。 翌月分はきっちり減額されております。
お礼
お返事ありがとうございます。入社時に給与は支払われました。 でも、12月に退職して月半ばなのに日割り計算でなされないのは なぜなのでしょうか? 初回の欠勤控除の場合は日割り計算されて控除されていました。 それに一月は在籍していないので欠勤控除が発生したとしても、 会社の負債になると思うのですが、いかがですか? それなら、会社退職する人は全員最終月は残業費のみの支給に なるようにおもいますけれどいかがでしょう? 12月定年退職した人も1月25日に給与全額支給されると思うのですが・・・