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退職月の給与明細について
- 退職月の給与明細に関する疑問と問題について、解決方法を尋ねます。
- 退職月の給与明細が通常よりも少ない理由について問合せましたが、説明が納得できなかったため、困惑しています。
- 最後の月の給与明細を公務員の方に見せたところ、問題があると指摘されました。問合せの方法や解決策についてのアドバイスを求めます。
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再度おじゃまします。 一番分かりやすいのは、 月末に会社に在籍していた月数 と 保険料を徴収(控除)された回数 を数え、比べてみるのがいいと思います。
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- narimiyanana
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はじめまして。 最後の月に2ヶ月分の徴収は入社した時期によりあり得ます。 基本、保険料は前月分を徴収する事になっています。 そして、月末に在籍している保険が適用される事になっています。 例えば (1)1/27・・入社 2/25・・2月度給与支払 (2)9/20・・退職 9/25・・9月度給与支払 (1)で徴収する保険料は、前月分の1月分保険料です 2月度給与で徴収されていなかった場合、前月分である1月分の保険料が未徴収です 1/27に入社し、社会保険に加入している為、1月の保険は社会保険となります (2)で徴収する保険料は8月分です。よってまずは1ヶ月分の保険料は徴収されます 9/20に退職している為、9月の保険は国民健康保険となります ですので9月分の社会保険料の徴収はされません しかし、入社時に未徴収であった1月分の保険料を徴収しなければなりません この場合は2ヶ月分徴収される事となります 上記のように、『給与の締日以降月末までに入社』されたのであれば、 2ヶ月分の徴収は間違っていないと思います。 ただ、『月初以降の入社』であった場合、給与の締日が同月内になりますので 「前月分の保険料」は発生しません。 この場合は最初の給与で保険料の徴収をしなくてもいいこととなり、未徴収は無いです。 例えば (1)2/1・・入社 2/25・・2月度給与支払 上記の場合はそもそも「前月分の保険料」が発生していない為、徴収はしません。 という訳で未徴収も無いです。 まずは入社された日を確認された方が良いと思います。 会社へは 「入社日が○月○日ですので、 最初の給与での保険料の未徴収はあり得ませんし、 最後の給与で徴収される保険料は8月分であり、 9月は国民健康保険へ加入しますから 9月分の社会保険料徴収もあり得ませんので 2ヶ月分の保険料徴収は間違いかと思います。 1ヶ月分返還していただけますか?」 と伝えてみてはいかがでしょうか。 恐らく、事務的に「退職時には2ヶ月分を徴収する」という作業を しているだけかと思います。 説明しても理解してもらえるか分かりませんが、間違っていた場合は 頑張って説明なさってくださいね。 長文失礼いたしました。 ご参考になれば幸いです。