- ベストアンサー
休職後の失業給付金減額について
病気で会社を9ヶ月間休んだ後の退職です。 最初の6ヶ月は満額のお給料がでました。次の3ヶ月は休職扱いということで3割~4割ほど減額になっていました。 会社から来た離職票には一番最近6ヶ月の給与額が記載されていました。3ヶ月分は満額、後の3ヶ月は減額された金額です。ということは失業給付も減額した3ヶ月分と満額の3ヶ月分の平均で計算されるのですよね。過去の質問の回答に、休職で減額された場合は減額された金額は給付金額計算の対象にしないと書いてあったのですが、私の場合は対象になっているようです。「賃金に関する特記事項」の欄にも何も書いてありません。 勝手な希望的推測として人事部の手続き担当者が知らずにそのまま直近6ヶ月の金額を記載した、ということがありえますか?会社に確認してみてもいいのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本来、休職をされて賃金が減額支給された場合には備考欄に「休職により賃金○%支給」と記載するよう離職票手続きの一覧はなっています。 休職中に賃金が満額支給→60%支給となっている今回の場合はその減額分を含めた3ヶ月と満額の3ヶ月の6ヶ月分と、「減額3ヶ月分を除いた直近6ヶ月分」を比べて賃金日額を計算することになっています。 (実際調整する場合としない場合はご本人の管轄職安により異なります。) 担当者さんに問い合わせをされるのもよいですし、または実際職安へ失業給付の手続きに行く際、コレまでの賃金明細書(または賃金台帳)をもって、この9ヶ月間の賃金変遷を職安担当者へお話をしてみてください。 どちらにしても一度離職票が発行されている以上、離職票賃金額は「補正」という手続きになりますので今お持ちの離職票1と2を戻す必要があります。 (会社に電話する場合は会社へ、職安で直してもらう場合は職安へ預けます。)
その他の回答 (1)
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
>最初の6ヶ月は満額のお給料がでました。次の3ヶ月は休職扱いということで3割~4割ほど減額になっていました。 休職期間中があった場合は離職票の備考欄にてその記載を行ないます。 次に減額して給与が支給されていた場合は、基本は労働基準法第76条に則って支給されているものでしょうし、 また、労働に対しての対価では無いと判断できるので、どの職安でも省かれるものと考えます。 (特殊な契約があり且つ賃金が全額保証されている場合はこの限りではない) そして休業補償(あるいはその性格をもった手当)の支給が有った期間を離職票の備考欄に記載することとなっています。 ちなみに「賃金に関する特記事項」とは基本賃金以外で3ヶ月以内の期間ごと(1年に4回以上)に支給される特別賃金がある場合に、 離職日以前1年間に支払われた日にち及び名称と金額を記載する欄です。(今回の場合は気になされなくとも良いかと思われます) ですのでお勧めとしては会社より職安にて相談されたほうがいいかと思いますが、 ご自身の判断なさるところで行なってください<(_ _)>
お礼
ありがとうございました。ここのところ体調がすぐれなくてまだ職安に行っていません。会社にもまだ連絡していません。どちらにしろ、今すぐ就職活動は無理があるので職安に「期間延長」の手続きに行く際、相談してみます。どうもありがとうございました。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 離職票が発行済みなのでだめかとも思っていたのですが希望が持てました。 人事部の担当の人に聞いてみます。私の質問自体が全くの「見当はずれ」な言い分というわけでもないのですね。回答を頂いたおかげでちょっと自信がつきました・・・。