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給与の減額について
- 給与が減額された理由や方法について疑問があります。給料が勝手に減額されることは法的に問題なのか、本人に事前通知がなくても良いのか疑問です。
- 給与明細から突然減額金が記載され、本人に事前通知がなかったことに疑問を感じています。給与の減額は法的に許される行為なのか、詳しい方の回答をお願いします。
- 給与明細に「減額金」という記載があり、本人に事前通知がなかったことに疑問を抱いています。勝手に給与を減額することは許されているのか、法律に詳しい方のアドバイスをお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
給与担当をしていました。減額金については就業規則または別に賃金規定として、減額の種類や計算根拠を規定してある場合があると思われます。 支給後の問い合わせで多いのは、たいてい月給払いの方の勤怠報告が間違っているケースです。 電車遅延で減額なしで処理すべきところ、遅刻で処理してしまったなど。 ご自身の勤怠報告内容が確認できるようであれば、そのあたりを確認してからの方が良いかも知れません。
その他の回答 (3)
- neKo_quatre
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> これをそもそも本人に事前通知しないまま勝手に減額する事は法的に問題ないのでしょうか? 例えば、労働基準法第24条に基づいて、 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 | 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 で、会社に近い立場の社員を労働者の代表者って事にして、書面で協定結べば、可能かも。 まずは労使で話し合いして問題解決していくような案件になると思います。 話し合いの際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておくのが良いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。ウチの会社は労働組合がなく、そもそも話し合いの場が持てるかが問題ですが、聞いてみます。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
個別の給与の減額については、従業員の同意がなく、就業規則・労働協約・労働契約にその根拠が明示されていなければ、一方的に行う事はできません。違法です。 賃金も労働条件のひとつですから、その労働条件を(同意なしに)一方的かつ勝手に変更することは許されません。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 就業規則・労働協約・労働契約にその根拠が明示されているかどうかも確認してみようと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
過去に会社が誤って給与を多く支払っていた場合に相殺するというようなロシ協定があれば,勝手に減額することは許されます。ただし何ヶ月も前の過払い金ではなく,先月とかいうように近接した過去の分であることが求められます。 そういう事情がなければ,説明もなく減額することは認められません。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 確かに仰る内容の事で心当たりがないわけではないのですが、そのような協定は聞いたことがありません。念の為確認してみることにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 電車遅延はなく、勤怠計算間違いについてはパソコンで自動計算の為ないものと思われます。自動計算の式が間違っていれば別ですが。。。 就業規則や賃金規定などに減額の種類や計算根拠を規定してあるかどうか確認してみることにします。