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退職に6ヶ月かかると言われました

表題の通りなのですが、退職しようと思い直属の上司に申し出たところ、退職するには6ヶ月はかかると言われました。 小さいサービス業の会社ですが、退職にあたり降格の上、他店舗に移動。その上で6ヶ月はみておかないと退職はできないということでした。 実際、自分が知る限り過去に退職された方もそんな感じでしたが、いざ自分が退職するとなると納得できません。これは会社の言うとおりに従うしかないのでしょうか?こんなことでは、転職活動もできません。 アドバイスよろしくお願いします。

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  • matumotok
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回答No.6

再度こんにちは。 >保険等の手続きに関する諸々事務的なことは問題ないですか? 会社側が嫌がらせをしてくることはありえますが、結局は全て会社側が損をすることになります。例えば健康保険。もしも会社側が退職を認めずに健康保険の貴方の負担分の支払いを求めてきたらどうしましょう? そんなものは無視してOKです。しかも、会社が支払ってくれるのであれば、そのまま放置しましょう。自分で国民健康保険に加入したり任意継続するよりも安上がりです。会社は一方的に損をするばかりです。もしも実際には貴方の健康保険を解除しているにもかかわらず貴方に負担分を請求してきたのであれば、詐欺罪の成立は確実ですし、場合によっては脅迫や恐喝の罪も成立します。警察に告訴しましょう。雇用保険についても同様です。さて、年金についてですが、会社側が嫌がらせで年金切り替えの手続きを遅らせるようなことがあれば、その旨を役所の国民年金の窓口に申請して指示を仰いでください。国民年金は遡って納付が可能ですので、役所で対応してもらえるはずです。もしも年金手帳を返してもらえない場合も役所に申請すればOKです。 ご質問を読む限り、典型的なブラック企業かと思いますが、最終的には貴方が損失を蒙ることはありません。毅然とした態度で臨んでください。 今後、会社側と交渉する際には、出来れば複数の録音機器(ICレコーダーなど)で録音しておくと良いでしょう。会社側も録音を警戒するはずです。交渉後に強制的な身体検査をされるかもしれませんが、そのときに貴方が自発的に機器の一台を差し出せば、他の機器については見逃されて証拠として生きる可能性が高くなります。 >退職願いを出して、2週間たてばとにかく会社に行かなければいいのでしょうか? 正確な回答をするためには、貴方の会社の就業規則の退職に関する部分全文と、貴方と会社との間の労働契約の形態の詳細を開示していただく必要がありますが、それは貴方個人のが会社側から特定されるリスクなどが高くお勧めできません。ここは前の回答に示した民法の規定に従ってください。労働局の相談窓口に電話相談し、就業規則や労働契約の詳細について伝えたうえで指示を仰ぐと良いでしょう。常に2週間後に退職できることが保証されているわけではなく、場合によってはもっと先にならないと退職が出来ない場合もあり得ます。そのような場合に無断欠勤すると、懲戒解雇処分となりかねず、次の就職にも響いてしまうことでしょう。注意してください。

その他の回答 (5)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.5

最低でもひと月前に、退職願を出す その日を基点に、1ヶ月必要な仕事をすれば、それであなたはめでたく退職 >退職にあたり降格 争えば勝てます 不当な扱いには断固として争う姿勢を示していいと思います

  • k135j
  • ベストアンサー率24% (134/541)
回答No.4

#2です。 退職前にあなたを降格させてさらに飛ばしてさらに干す。その時のあなたの立場は最悪です。もしかしたら退職金ゼロです。そういう意味です。 ですから降格させられる前に絶対に辞めて下さい。そうすれば今の立場での退職金が貰えるはずです。 今時の会社はどこもこんな感じです。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.3

こんにちは。 民法の規定に会社は従わなければなりません。会社が民法の規定に比べて労働者が不利になるルールを就業規則など作っていても無効です。 民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 つまり二週間前に辞意を伝えれば、退職することが可能です。月給制の場合には第2項が適用され、月前半に申し出ればその月末に、月後半であれば翌月いっぱいで退職が可能です。 上司に相談しても、その上司が無知で傲慢ならば話が進みません。代表取締役にあてて、上記民法の定めを考慮しつつ何月何日付で退職する旨を明記した退職願を内容証明郵便+配達証明で送り付けましょう。 また、有給休暇は全て消化しましょう。会社側は有給休暇の日時を変更する権利を持っていますが、それは申請を却下する権限ではありません。申請された日数分の休暇を与えなければならない義務があります。 もしも何かトラブルが起きるようでしたら、お住まいの都道府県の労働局に相談窓口がありますし、会社側が悪質な嫌がらせをしてきたら労働基準監督署に通報してください。今後は上司や会社側と交渉する際には必ず録音しておくことを強くお勧めします。悪質な脅迫などにあった場合には警察に告訴してください。

jazzmasters
質問者

補足

すいません、もう一つ教えてください。 会社がどういう反応であれ、退職願いを提出してきっちり2週間後に退職するとすると、 保険等の手続きに関する諸々事務的なことは問題ないですか? 会社がしっかり対応してくれるか怪しいので。。 退職願いを出して、2週間たてばとにかく会社に行かなければいいのでしょうか?

  • k135j
  • ベストアンサー率24% (134/541)
回答No.2

退職金を少なくしたいが為の会社の作戦ですね。当然会社に従う必要はありません。極端な話し、電話一本で直ぐに辞めることも出来ます。 会社の言いなりになっていたら確実に損をするパターンです。必ず降格前に強引にでも退職してください。

  • shituji
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.1

退職期間が6ヶ月って言うのは、色んな意味があると思います。 オイラの見解からすると、その企業は6ヶ月間までに定職に就けられるのか?を見据えて設定しているものも考えられます。 自身の就職活動・後輩への仕事引継ぎ・その他整理事項等。 それでも、納得いかないならば、直談判で何故そうなっているのかを聞いてみる必要はあります。

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