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相続した年の確定申告について
私は、夫の扶養家族で、専業主婦です。収入はありません。 夫は、毎年確定申告をしています。塾の講師などをしています。 先日、私の父が他界しまして、いくらかの財産を相続しました。 その場合、私の扶養控除はどうなるのでしょうか?
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>私の扶養控除はどうなるのでしょうか… 相続があろうとなかろうと、税務署の前で逆立ちでもしない限り、「扶養控除」はもらえません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >いくらかの財産を相続しました… 日本の税制度は、一つの事象に対し、一つの課税主体から複数の直接税が課せられることはないようになっています。 相続や贈与で得た金品は、たとえ何千万、何億あろうと所得税には関係しません。 相続税の心配だけをすればよいのです。 相続人全体で、 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] を超える額でなければ、相続税の確定申告も必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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相続で得た財産には所得税が課税されません。 所得税が課税されなくても「収入だから、所得制限に引っかかるのでは」と考える方は多いです。 土地つきの家を相続で貰ったとします。 貰ったことそのもので資産家になっても税法上の扶養家族になれるかどうかの判定に無関係です。 その土地つき家を「誰かに貸している」場合には、不動産収入が発生します。 不動産所得が年間38万円を越えると、控除対象配偶者になれなくなります。 何億円の現金を相続で得て「大金持ち」になっても、控除対象配偶者になれます。 相続で得た現金は税法でいう所得ではないからです。
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ありがとうございました。 相続で得た現金は税法でいう所得ではない、ということがわかり安心しました。
- keirimas
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相続があった年から10年は一切、扶養親族に数えることはできません・・・ というようなことはなく、 相続と扶養控除は関係ありません。 相続によって財産を取得しても(相続税の発生の有無にかかわらず)その年の所得になることはありません。 合計所得金額が38万円以下で生計を一にする配偶者等の条件にあてはまれば、夫は質問者を控除対象配偶者とすることができます。
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丁寧な回答をありがとうございました。 相続と配偶者控除は別なんですね。
お礼
扶養控除と配偶者控除の違いも分からず、お恥ずかしい限りです。 丁寧な回答をありがとうございました。 相続は相続税の心配だけをすればいいとのことで安心しました。 計算するほどの財産ではありませんので、相続税の心配もいらないこともわかりました。