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確定申告について
毎年還付申告をしています。 収入は年金(企業・公的)だけです。 結婚以来無職の専業主婦と2人暮らしです。 今年は状況が変わり、妻名義の満期保険金が200万ほど下りました。 毎月の保険金は夫の私の収入で支払って居ました。 質問内容 1・確定申告は私だけで良いのでしょうか。 妻名義の満期保険金を私の収入とする。 配偶者控除を受ける。 2・妻も確定申告の必要が有るでしょうか。 よろしく、ご回答の程お願い致します。
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- hata79
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「妻名義」というのは、正確にいうとどういうことでしょうか。 生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 保険料の負担者が「夫」で満期保険金の受取人が「夫」なら、夫の所得税の課税対象になってきます。 保険料の負担者が「夫」で満期保険金の受取人が「妻」なら、夫から妻への贈与税の対象になります。 「妻名義」の正確な補足説明が必要ですね。
- mukaiyama
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>妻名義の満期保険金を私の収入とする… 「妻名義」というのは、保険証書に記載された受取人が妻ということですか。 それなら税務署は妻の収入と判断します。 >妻も確定申告の必要が有るでしょうか… 「所得税の確定申告」でなく、『贈与税の確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm (200 - 110)× 10% = 9万円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >毎月の保険金は夫の私の収入で支払って居ました… 預金や保険を安易に家族名義にすると、後で思わぬ税負担が生じることがあるということです。 >配偶者控除を受ける… 贈与や相続で得た金品は所得税には関係しませんから、あなたが配偶者控除を受けることは特に問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
一時所得 (1)実質的に支払った人が申告 満期保険金-掛金合計=一時所得
補足
保険契約者及び支払い者は妻です。 実質は夫の収入で支払っています。 被保険者及び満期保険金受取人も妻です。