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準確定申告と相続財産の申告
宜しくお願いします。 準確定申告について「平成23年以降年金収入が400万以下で、かつ年金以外の所得が20万以下の方は確定申告不要となりました」このような情報を見ました。 (故人の収入?は年金で400万よりはるかに下です) 申告不要とは、してもしなくてもいいという事で、申告しない場合は何もしなくいいのでしょうか。 同じように相続財産の申告についても、相続人1人として3,600万以下なら申告の必要はないという事ですか。 それと、相続財産から、入院費、相続手続きにかかった行政書士費用など控除は出来るとネットでは見た事がありますが、こちらも本当でしょうか。 一般の方は、してもしなくてもいい場合、どちらを選ばれるのが多いのでしょう? 参考として、ご意見・アドバイスを頂けるとありがたいです。
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- kitiroemon
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◆まず準確定申告ですが、何もしなくても構いません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ただし、源泉徴収されていた税金は、年間をとおして年金を受給したとして計算されていますから、確定申告することによって還付(返金)される場合が多いです。金額によりますので計算してみてください。 また、公的年金以外の年金も受給されていた場合も、その額によっては還付になることがあります。 ◆相続税の申告についてですが、法定相続人が1人だけなら3,600万までが非課税です。 法定相続人が2人なら合計で4,200万まで、3人なら4,800万です。非課税額以下なら申告不要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm ◆相続財産から控除できる費用 被相続人の生前の入院費は控除できますが、相続手続きにかかった行政書士費用は控除できません。控除できる債務とは、相続税法により、「亡くなった人の債務で、亡くなった際、現に存在するもので、確実と認められるもの」と規定されています。行政書士費用は、亡くなったあとに発生する費用なので認められない、という判決が出ています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm
お礼
分かりやすい回答を頂き、本当に有難うございました。 どこかに「民法885条に「相続財産に関する費用は、相続財産から支弁される」とあります。 遺産相続手続きに関する行政書士の報酬も相続財産に関する費用ですから相続財産から控除できます。」 と書いてあったのでできると思っていました。 確認してよかったです。 ありがとうございました。