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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主婦の確定申告について)

主婦の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 主婦の確定申告についての要点をまとめました。
  • 主婦が確定申告をする場合の条件やメリットについてご紹介します。
  • 専業主婦が収入を得た場合、確定申告をする必要があるかどうか説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3

給料だと、給与所得控除がありますが、事業所得や雑所得になると、家内労働者にならない限り、実際にかかった費用を必要経費として差し引けるだけです。これがいくらぐらいになるか分かりませんが、奥さんの方は、基礎控除などがありますから、いくらか還付になるものと思われます。この場合は、通常二人とも申告が必要だと思われます。 また、分からないことがあれば、確定申告時期(2月、3月ころ)に、市町村の役場などで無料相談会が開かれることがありますから、そういうところで相談されてもいいと思います。

sai512
質問者

お礼

回答有難うございます。 税務署の方に電話で問合せたところ、親切丁寧に指導頂きました。

その他の回答 (2)

回答No.2

年間の報酬総額が80万円くらいでしょうか? 結婚前には報酬はありませんか。

sai512
質問者

補足

結婚がH14.1なので・・・。H13いっぱいで仕事は辞めました。 H14からは仕事をするつもりは全くありませんでした。 一時的に引き受けた仕事の80万だけがH14度の報酬総額となります。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.ご主人の所得金額が分からないので確実なことは言えません。もし個人で開業されておられて、何年も白色申告で済ませておられるのなら、そんなに高額所得者でないだろうと推測されます。つまり、所得は、1,000万円未満と思われるのです。この場合だと、来年から廃止になる配偶者特別控除と配偶者控除の合計76万円がご主人の所得控除として、昨年よりさらに差し引けます。ご主人の所得が、700万円として、約20%の税率ですから、所得税だけで、152,000円も還付金額が増えることになります。 2.しかし、sai512さんに、事業所得(雑所得)として、収入が80万円で必要経費を引いた所得金額が、40万円だとすると、これだけの所得があることで、配偶者控除などの控除を受けられなくなります。そこで、この引き受けた仕事が参考URLにあるような家内労働者(内職)にあたるかどうかを検討する必要があります。これにあたれば、実際にかかった経費と関係なく、65万円を必要経費とみなして差し引くことが可能だからです。これだと、所得が、15万円になり、sai512さんの還付申告はもとより、ご主人さんの配偶者控除や配偶者特別控除も受けることができます。 3.結論として、sai512さんが申告されなければ、所得から差し引くべき必要経費は認識されず全額80万円が所得になり、所得税が還付されないばかりか、住民税も80万円に対して課税されます。そのため、必ずや申告されて、必要経費分(内職と認められるなら65万円)を差し引いて所得を申告することが必要であり、その方が得になります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.HTM
sai512
質問者

補足

早速のアドバイス有難うございます。 家内労働者について検討しましたが、私の場合は設計業務を請け負ったことによる報酬なので家内労働者にはあたらないと思います。この場合は通常通り個人で確定申告するほかないということでしょうか?経費も現実にはほとんどありません。(主人の経費をいくらかまわすことは可能ですが)又私が確定申告をする場合は結局のところ結婚前と同様、一世帯でありながら財布を2人で分けて2人分の確定申告をするものと考えればよろしいのでしょうか?宜しくお願い致します。