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相続税申告についての注意点と必要な手続き
- 相続税の申告は、通常税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてくる場合がありますが、送られてこなかった場合でも相続税申告は必要です。父名義の財産だけでも基礎控除額を超える場合は、申告の必要があります。
- 母名義の預金も相続財産に含めるべきですが、過去5年間程度の預金のみで良いです。
- 生命保険の権利も相続財産に含める必要があります。年払いの場合は解約返戻金、一時払いの場合は払込額全額を計算に入れます。
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5.母が父から贈与を受けていたのであれば、3年以内分を贈与分を加算して申告します。贈与を受けていなければ全額、父の財産として申告します。ただ、贈与を受けていたと主張しても印鑑が父と同じ印鑑だったり、実質母が自由に引出しできず父の管理下にある預金であれば、贈与??という疑いを持たれる可能性はあります。 「ん~入れなくてもいいんじゃないかぁ?大した金額じゃないしなぁ」というのはわかる気もします。というのは、明らかに相続税対策で多額の資金を移動させているのであれば問題になりそうですが、金額も少ないですし、基礎控除を少し超える程度の財産であれば税率も10%なので全額否認されても12万です。3年分なら3万6千円です。 6.引き出した預金を相続時に手許に現金として置いておいたのなら「現金300万」として申告します。他の資産を購入したのであれば、その資産を相続財産として申告します。 7.これも正式に贈与を受けているのであれば、母の固有財産になりますので相続財産には含めません。
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- SSSIN
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8.明細書を複数に分ける、もしくは、1つにまとめて記入して明細を記載した別表を添付してもよいです。また、保険会社から送付された計算書等を添付すれば税務署の方でも確認しやすいでしょう。 9.その他別紙明細参照として別紙を添付してもよいです。別紙の形式は特に決まったものはありませんが、明細書に記載されている項目は記載して、エクセル等で作成すれば問題ないです。 10.定期金に関する権利の評価明細書については、別に計算する明細書があるのでそれに記載し、死亡保険金等については、第9表に記載します。 11.これは上記2で回答した通りです。 (1)母の収入の裏付けのある預金や母自身が相続で継承した預金等については母の固有財産ですので、相続財産に含めなくてよいです。 (2)贈与したものではなく、単なる名義預金であれば父の相続財産になります。 (3)贈与で取得している場合は母の固有財産になります。相続前3年間に受けた分については、相続財産に加算しますが、8年前のものでしたら加算する必要はありません。 なお、追加で新しい質問がある場合には、初めからまとめて書いて頂くか、新たに質問を立てる方が効率が良いですし、他の方からもより良い回答が得られると思いますよ。
お礼
ご丁寧にわかりやすく教えて頂きありがとうございました! 書き込みは初めてで不慣れな点が多くご迷惑をお掛けしました。 次回より新たに質問を立てるようにします。
- SSSIN
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1.相続税申告は不要なのでしょうか?父名義の財産のみを計算したところ基礎控除額を少し越えます。 「基礎控除5000万+法定相続人数×1000万」を超える財産があれば、申告は必要です。相続申告期限は10ヶ月以内せです。早めに財産評価と遺産分割協議を行いましょう。手続きや財産評価については下記を参考にしてください。 http://allabout.co.jp/finance/inheritance/subject/msubsub_souzokuzeinokeisanzaisanhyouka.htm 2.母は配偶者控除内程度のパート暦10年。母名義の預金は相続財産に含めるべきか 母の収入の裏付けのある預金や母自身が相続で継承した預金等については母の固有財産ですので、相続財産に含めなくてよいです。 3.生命保険の権利 ・原則 解約返戻金相当額 ・ただし平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始した相続については下記の等式により評価する事ができる。 (払込保険料の合計額×70/100-(保険金額×2/100) ・一時払の場合は、払込金額 4.申告の際、母名義預金は相続開始3年以内の贈与に記入するのか 贈与があれば相続財産に加算します。贈与はしていないが資金移動だけをしていた場合はその資金はもともと父の財産ですので父の相続財産として申告します。ちなみに贈与は双務契約です。つまり、父が母に贈与する意思表示をし、母がそれを受諾してはじめて成立します。
お礼
さっそくの御回答、感謝致します。 財産評価と遺産分割協議は済んでいますが、最終確認として不安な部分をお尋ねしました。 2.母名義預金ですが、母がパートして貯めたお金なのか父からの資金移動かはっきりしない部分なのです。 母は「父のもの=母のもの」という考え方なので、父のお金である部分が多いです。贈与としての契約は全くナシです。 保険料の計算は税務相談室より詳しくてビックリです。初めて見ました。ありがとうございました!
補足
5.父の預金口座から毎月1万円を母名義の口座に自動積立をしていました。年間12万、10年続けているので120万円になっています。3年以内分を贈与に記入するのでしょうか?県民の為の税理士無料相談室で聞いたら「ん~入れなくてもいいんじゃないかぁ?大した金額じゃないしなぁ」と言ってましたが…おジイさんで不安なので補足させて下さい。 6.死亡日に葬式代として3百万を父の口座から引き出しました。 死亡当日の残高証明には3百万引かれた後の金額が記載されていました。この金額に3百万プラスして申告書に記入すれば良いのでしょうか。 7.契約者=父→母へ 被保険者=子供 保険金受取人=父→母への養老保険 既に名義変更済の為、保険会社から「相続財産に含めなくて良い」と言われたり、保険会社からもらった契約内容の用紙には母の名前しか載っていないので含めなくても大丈夫なのでしょうか?郵便局の養老保険は手書きで契約者を変更しているので含めますが。
補足
何度もすみません、よろしくお願い致します。 8.保険金受取が生命保険の明細書に書ききれない場合 支払日が違うが保険会社・受取人が同一の場合、1つにまとめて記入して良いか 9.葬儀費用の詳細について これも書ききれない場合、その他別紙明細と書いて1つにまとめて金額を記入して良いか。別紙明細の書式は何でも良いのか。 10.企業年金&養老保険の権利について 企業年金=財産明細&定期金に関する権利の評価明細書 養老保険=財産明細のみ に記入すれば良いのでしょうか? 11.8年前の母名義預金は相続財産に含めますか? 行政書士さんに聞いたら通常過去5年程度の名義預金を含めたら良いのではという回答でした。