- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:準確定申告・相続税について教えてください。)
準確定申告・相続税について教えてください
このQ&Aのポイント
- 父親の死亡に伴い、準確定申告・相続税処理の手順がわからないので教えてください。
- 収入は厚生年金+国民年金と企業年金で、50万円ぐらいだと思います。
- 準確定申告の提出の必要性や相続税の手続きについても検討しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税の準確定申告の件ですが、金額からすると申告の義務はなさそうです。しかし、年金から所得税が源泉徴収されている場合には、所得税の還付を受けることができますから、申告された方がよろしいでしょう。社会保険庁など年金の支払者に19年分の源泉徴収票を請求し、源泉徴収されていることが確認できたら申告をして下さい。 申告は相続人の連名ですることとなっていますから、相続人全員の署名捺印が必要となります。また、還付金も法定相続分に応じて振り込まれますから、各人の預金口座も調べて置いてください。 相続税については、もらうべき債権をまだ受領していないものについても、相続財産となります。もっとも相続税の基礎控除(5000万円+相続人×1000万円)以下しか財産がなければ、申告そのものが不要となります。
その他の回答 (1)
- camille_ka
- ベストアンサー率60% (50/83)
回答No.2
亡くなった方が掛金または保険料を負担しており、相続後にその遺族が年金の支払いを受けることがあります。その受給権は、いわゆる「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。 但し、厚生年金保険法などの法律に規定されている遺族年金には相続税は課税されません。
質問者
お礼
再度、お答えして頂きありがとうございました。 気にしていた点は、被相続人が死亡後、被相続人がもらうはずだった年金(遺族年金ではなく)で、相続税の課税対象であると理解しました。 どうもありがとうございました。
お礼
回答どうもありがとうございました。 準確定申告については、申告義務は無いが、源泉徴収分の還付があるので、申告すべきということで理解しました。 相続税ですが、土地などもあるため、基礎控除が超える可能性もあり、諸々の事項を洗出しておこうと思っています。 再度、確認したいのですが、厚生年金+国民年金と企業年金で、被相続人死亡後に受領するものは、相続人の口座に最終的に入ると思いますが、その金額は、相続税対象財産に加算すべきということでしょうか? 度々の質問ですみません。 宜しくお願い申し上げます。