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専業主婦の確定申告について

昨年、不妊治療を経て妊娠し、年末に出産した者です。 現在、夫の扶養で専業主婦です。 昨年の収入はありません。 確定申告で扶養控除と医療費控除をうけようと思っております。 1.誰名義での申告?夫?私? (私の場合、はじめて収入が無いのでいまいち書き方がわかりません。) 2.夫の年末調整後に子供が生まれたが、子供の扶養控除はうけられるか。 3.出産時にトラブルがあり他の病院に運ばれて入院したのですが、 その分の入院費も医療費控除としてできる? 未知なゆえ説明不足かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.3

ご出産おめでとうございます。 1. 「その医療費を支払った人」の名義で申告します。 極端な話ですが、質問者さんがご自身の貯金を取り崩して医療費を支払った場合、ご主人の方で申告できません。 ……というのが建前です。現実問題として、収入の無い専業主婦が、自分の貯金を取り崩して、不妊治療や出産入院の費用を捻出するとは考えにくいですし(高額ですからね)、お金に名前が書いてあるわけではないので、「ご主人が支払った」ことを否定することはできません。証明もできないんですけどね (^^; ということで、ご主人の方で申告してOKでしょう。 2. 当然できます。 提出すべき添付書類を提出しわすれた、期限に間に合わなかった、配偶者や家族の所得が確定した(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象になる・ならないが確定した)、控除対象となる人と結婚した、子どもが生まれた……など、年末調整で処理できることが、年末調整後に発生した場合、1月の再年末調整または年明けの確定申告で申告できますよ。 12月31日の状態で、扶養控除がまるごと使えますので、うまく年末に生まれたお子さんは、お父様の節税に大いに貢献した、賢い赤ちゃんなわけです(^^) 3. 当然、控除対象です。 ……ただし、そのお金の支払いは、いつでしたか? 年末にご出産なさったとのことですが、たとえ入院していた時期が年末でも、その費用を支払ったのが年明けの場合、昨年の医療費控除の対象にはなりません。 実際に入院していた期間ではなく、その費用を支払った日が属する年に、医療費控除の対象になります。 もし、昨年のうちに入院費を支払ったのでしたら、「当然、控除対象」となります。 #入院の際、保証金とか前金とかを払うことがありますが、これはあくまでも「保証金」(預かり金)として支払った物で、医療に対する対価ではないので、支払って領収書があるとしても、医療費控除の対象にはなりません。 その領収書、おそらく、退院の際に、入院費と相殺するために、病院に提出することになると思いますので。入院費の領収書をもらう際、その時には保証金との差額分だけしか払ってなくても、保証金+差額分の合計金額の領収書をもらいますので、これが医療費控除の対象になります。 #ご存じだったら、読み流していただきたいのですが、出産育児一時金や、健保から出る高額療養費、生保から出る入院給付金などは、出産入院の費用から差し引いてくださいね。 出産入院の費用から、それに対する補てん金を差し引いて、マイナスになった場合(黒字だった場合)でも、そのマイナス分を、他の医療費から更に差し引く必要はありません。

koh2042
質問者

お礼

とても丁寧に説明していただき、ありがとうございました。 出産費用の支払は12月中でしたので、安心しました。 確定申告についてはまだまだ勉強不足で。。。 こうして回答いただけると非常に助かります。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1.誰名義での申告?夫?私? 医療費控除は払った人が控除を受けられます。 だれがその医療費を払ったのでしょうか。 でも、貴方は収入なかった(所得税を払っていない)ので医療費控除の意味ありません。 まあ、ご主人が払ったということでご主人が控除を受ければいいです。 >2.夫の年末調整後に子供が生まれたが、子供の扶養控除はうけられるか。 もちろんです。 >3.出産時にトラブルがあり他の病院に運ばれて入院したのですが、 その分の入院費も医療費控除としてできる? もちろんです。 ただし、健康保険の高額療養費で戻ってきた分(戻る見込みの分)、出産一時金は払った医療費から引かなくてはいけません。

koh2042
質問者

お礼

ありがとうございました。 ていねいに説明していただき、とても参考になりました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

1:医療費控除は所得税の所得控除なので、所得のない人が受けても意味がありません。また、医療費を払った人が受けるものですから、当然旦那さんの方ですね。 2:所得税は1年間(1/1~12/31)の合計の所得で決まり、年末時点での条件を満たしていれば控除は受けられます(要確定申告)。配偶者控除等も含め、1年間の所得(あなたや子供の)で扶養控除(または配偶者控除)出来るかどうかも決まります。どちらも所得が38万円(給与所得だけなら103万円の収入)以下。 3:医療費の支払いが去年であれば、去年の所得から控除出来ます(今年の確定申告)。今年に入ってからのものであれば、今年の所得税からということなので来年の確定申告になります(今年の医療費が多ければですが…)。

koh2042
質問者

お礼

>医療費控除は所得税の所得控除なので、所得のない人が受けても意味がありません そのとおりですよね。 思いっきり勘違いをしていました(^^; ありがとうございました。 とても勉強になったし、参考になりました。

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