- 締切済み
死亡した人間の確定申告
昨年5月に父が死亡しました。母親が遺族年金で暮らしており、私(50代女性会社員)の扶養家族にして、同居しています。 毎年父の確定申告(年金収入のみ)をしておりましたが、今年はどうすればいいのでしょうか? 父の財産は特になく(住まいも公団住宅の賃貸)年金暮らしでした。 母は私が扶養にしているので、私の職場で年末調整が済んでいます。 確定申告の時期になりましたが父の確定申告は特に必要ないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chiimonxx
- ベストアンサー率66% (2/3)
今回死亡という事で税務署にて父の準確定申告得をおこなう事となります。 五月に死亡という事でありますので1月から4月分までの年金の収入に対しておこないます。 また残りの5月分(6月支給)分ついては誰が受け取ったかによりその人の所得になります。 >私の職場で年末調整が済んでいます。 これはあなたの昨年の収入に対して年末調整ですので父とは関係ありません。 父の源泉徴収表を年金機構よりとりよせ申告をおこなって下さい。 本来は死亡した時点でおこないます。 税務署に行き準確定申告ですと言えば対応してくれます。 記入方法は確定申告と全く同じです。 ただ表題に準が付くだけです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母は私が扶養にしているので、私の職場で年末調整が済んでいます… あなたが年末調整を受けているからと言って、母に確定申告の必要性がなくなるわけではありません。 もっとも、もともと母に確定申告の必要性がなければ関係ありませんけど。 >毎年父の確定申告(年金収入のみ)をしておりましたが… 5月までの年金で、所得税を納めなければならない、あるいは返してもらう所得税があるなら、確定申告が必要です。 「準確定申告」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 準確定申告は、死亡を知った日から 4ヶ月以内ですので、所得税を納めなければならないのなら「延滞税」と、場合によると「無申告加算税」というペナルティがついてきます。 返してもらう所得税があるのなら、請求を遅らせたからといって、利息で大きくふくらんで返ってくるなどということはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm いずれにしても、父は 5ヶ月間で、母は 1年間に遺族年金以外の年金が、それぞれいくらあったのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございます。 ご親切なご説明感謝します。 URL参考にさせてもらいました。
- yu-taro
- ベストアンサー率39% (3209/8203)
こんにちは。 準確定申告が必要です・ 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。 準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。 (1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です 以下国税庁サイトに詳しく書かれています。
お礼
有難うございます。 URL参考になりました。
お礼
早速有難うございます。 税務署に行ってきます。