• ベストアンサー

確定申告について

質問させていただきます。 私は自営業なので毎年、確定申告をしていました。 (夫の扶養の範囲の収入でした) しかし去年、夫(世帯主)は病気で働けず収入がありませんでした。 そして去年までは子供は夫の扶養でした。 病気で働けなかった間、私がいつもより多く自営で働き 暮らしていたので これからは私が夫と子供を養っていきたいのですが この場合、世帯主を変えずに配偶者控除と子供の扶養を 確定申告の時に加えることは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養の範囲の収入でした… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私がいつもより多く自営で働き… 本来なら配偶者控除の対象にならないほど働いたということですか。 38万以上の所得があったわけですね。 >世帯主を変えずに配偶者控除と子供の扶養を… 住民票の世帯主とは、特に関係ありません。 申告書には、たしかに世帯主を記入する欄がありますが、世帯主でなければ配偶者控除を取れないなどということはありません。 >確定申告の時に加えることは可能なのでしょうか… どうぞ、だんなさんもお子さんもしっかり書き加えてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

asumitiru
質問者

お礼

世帯主を変えることなく、確定申告の時に配偶者控除はできるのですね 。 本当に助かりました。 ありがとうございました。