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妻の親から土地をうまく譲り受けるにはどうしたら?

妻の親が、遠方にある土地を譲りたいと言っています。 しかし、譲り受けるにしても、税金等がかかり簡単にはいかないような気がします。 1.生前贈与して妻名義の土地にする、2.土地を売却して妻の収入とする、3.土地を売却して近隣の土地を買って駐車場にする、4.その他の方法、などが考えられますが、どのような方法が一番よいのかよくわかりませんので教えて下さい。 (話の前提) (1)妻は、私の扶養に入っている。配偶者控除の対象。扶養手当(月額約13,000円)の対象。 (2)土地(茨城県のある市にあり、広さは約230平方メートル)は、私ではなく、妻が譲り受ける。 (3)妻の親は健在。土地の管理が面倒になっているので妻(娘)に渡したい。 (4)現在、その土地は、簡単な駐車場になっており、妻の親が非常に安価な金額で貸している。固定資産税くらいは賄えるほど。

みんなの回答

  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.3

不動産取得税・贈与税がかからない範囲で毎年少しずつ持ち分移転してはどうでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

相続時精算課税制度を選択しての、贈与が現行では節税対策になります。 但し、1、実際に相続が発生したときに相続人の間で争いになった際に、上記制度の取り止めが出来ない上に、相続財産の争いに税務署や税理士は一切関与してきません。 2、一度相続時選択課税を選択すると、以後、同一の者から受ける贈与には「一年間110万円控除」がうけられません。 メリットは目に見えますが、デメリットが見極めにくい制度ですので、必ず税理士に相談して、慎重に選択するようにするといいですよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税金面だけの考察でよいのですね。 >1.生前贈与して妻名義の土地にする… 舅さんが 65歳以上なら、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >2.土地を売却して妻の収入とする… 「譲渡所得」が発生し、所得税が課せられます。 翌年の市県民税も。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >3.土地を売却して近隣の土地を買って駐車場にする… 「譲渡所得」が発生するとともに、以後毎年「不動産所得」が発生し課税対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >4.その他の方法… 具体的にどんなことをお考えでしょうか。 >(1)妻は、私の扶養に入っている。配偶者控除の対象… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 譲渡所得だけで 38万円以上、あるいは譲渡所得プラス不動産所得で 38万円以上ある年は、配偶者控除の対象になりません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養手当(月額約13,000円)の対象… 扶養手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 税金のように全国共通のルールによっているわけでは決してありませんので、よそ者が言及することは控えます。 いずれにしても、税金を払い扶養手当が亡くなったと仮定しても、それを上回る収入が得られるのなら、今のうちにもらっておけばよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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