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親から生前贈与された子が、親より先に死亡した場合

親から生前贈与された子が、親より先に死亡した場合。 贈与された遺産はどうなるのでしょうか? 残された配偶者及び、子が、返却しなくてはならないのでしょうか? 何らかの不具合や、手続き、税金等の支払義務が生じるのでしょうか。 もし、不具合等が生じる場合、贈与された子が残された配偶者や子のために、生前にどういった回避措置をとっていたら良いでしょうか。

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回答No.3

ご心配が現実とならないことを祈ります。 さて、ご質問の生前贈与で得た資産が、被贈与人の死後どう成るかについては、法的に贈与の手続きが完了して居さえすれば、返却の義務はありません。 相続に関しての民法上、及び税法上の処理は、NO.2さんのご回答通りです。 但し、遺族間の協議で相続財産の一部を、元の贈与者に再贈与されたとしても、違法ではありません。手続きと税に関しては、法定通りです。 再贈与の結果が、見かけ上の返却に当たっていても、法定手続きさえ踏んでいれば、何の問題もありません。 相続問題で裁判沙汰になる場合もありますが、裁判の前に遺族間の十分な協議が必要でしょう。 ご心配なら、存命中に相続権のあるご遺族と、よく話し合っておかれることをお奨めします。 遺言書は、被相続人の有効な意志表示です。

satoizm
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 ご心配頂きありがとうございます。 私も、親より先に逝くなどといった親不孝にならぬよう、頑張るつもりです。

satoizm
質問者

補足

法的に贈与の手続きが完了して居さえすればとありますが、なにか手続きが必要なのでしょうか。 親子が納得すれば大丈夫でしょうか、それとも書類作成などの手続きが必要ということでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

補足戴いた件で・・・NO.3 です。 「法的手続きの完了」についてですが、「贈与に伴う所有権移転登記」を意味します。 登記手続きには、元の持ち主との契約書や権利書など、関連書類が幾つか必要になり、場合によっては測量士による地積図なども必要となりますが、それらは司法書士に依頼すれば、手落ち無く整えて手続きして貰えます。 所有権が贈与者から被贈与者に移転されたことが、法務省への登記によって確定されていれば・・・ と言う意味を、簡潔に表現したつもりです。 税務の問題(贈与税・固定資産税等。物件の所在地が居住地と異なる場合は、所在地の自治体に固定資産税の他、住民税の納入義務が生じる場合もあります)は、登記完了後に派生してくる問題です。

satoizm
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 時期がまいりましたら、親族ともよく話し合いたいと思います。 ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

親Aから子供Bに贈与された場合、 その時点で、子供Bの財産となります。 その後、子供Bが死亡した場合、 それは子供Bの遺産となるので、 子供Bの相続人が相続します。 配偶者と子供がいるならば、 その配偶者と子供が相続することになります。 親に返す必要はありません。 相続財産が非課税枠を超えるならば、 相続税を支払う必要がありますが、 普通ならば、非課税枠の中に納まります。 たとえば、 現状では 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 までが非課税なので、 配偶者と子供2人がいれば、 8000万円までは非課税となります。 配偶者には、さらに特別控除があるので、 余程の資産家でなければ、非課税でしょう。 ただし、非課税枠は、縮小することが決まっています。

satoizm
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 安心いたしました。

  • watch-lot
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回答No.1

生前贈与とは正式には相続時精算課税制度と言って贈与税によらず相続税で精算する方式のことです。 ですから、所有権そのものと税金とは切り離して考えればいいです。 >贈与された遺産はどうなるのでしょうか? 残された配偶者及び、子が、返却しなくてはならないのでしょうか? ●贈与された遺産は既に子供の所有権となっていますから、その子供が死亡した場合は、その相続人である妻やその子供が相続すればいいのです。 税金については、相続税が前後するだけのこと。 つまり、妻やその子供は本来の相続税の他、祖父(生前贈与者)が死亡した時点で相続時精算課税制度が適用されるということです。

satoizm
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。