「生前贈与をされても、父が亡くなった時、その家や土地を含めた財産をきょうだいで分与しなければならない」が、ガセネタです。
父A、子(あなた)B、子(あなたの兄弟)C、Dとして話をします。
Aが死亡する前にBに贈与した財産はBのものです。
これがAの死亡によって相続財産となりA、B、Cの3人で遺産分割協議をしないとならない状態にはなりません。
ここで、誤った情報源ではないかと思われる点を推測します。
相続税法では、A死亡時の3年前の日以後の贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算することになってます。
注意して読んでいただくとわかる事ですが、あえて申しますと、相続財産に加算して相続税を計算する「だけ」です。
「A死亡時の3年前の日以後の贈与が取り消しされる」のではありません。
Aから土地建物の贈与を受けたBがいて、贈与を受けた後3年経過しないうちにAが死亡した場合の相続税の計算は「Aが死亡時に持っていた財産にBの価格を足して相続税を計算する」ことになります。
くどいですが「AがBに贈与をした」事が取り消しされるのではありません。
相続税の計算上は加算して計算するだけです。
つまりAから不動産を貰ったBが「生前にAから貰ったけど、相続税の計算では加算するようだから、俺のものじゃなくなる」と考えなくて良いのです。
結論は「Bの名義になった土地は、Aの死後財産分与の対象にはならない」です。
ただし、C、Dが「BがAから贈与を受けたこと自体が、無効だ」と言い出した場合には、事は別です。
Bは「Aから確かに贈与されたのだ。その証拠に登記まで済んで名義変更がされてる」と主張するしかありません。
土地の所有権者移転登記をするさいには原因証書が必要です。生前贈与ですので「贈与契約書」です。
この贈与契約書を登記申請書に添付しないと登記はできません。
つまりC,Dは「贈与契約書が作成されて法務局に提出されてるが、それが嘘だ。」と主張して名義変更自体が無効だと争うことになります。
AとBが真に贈与契約をして、贈与契約書を作成した上での不動産名義変更でしたら、A死亡時にはAの財産ではありませんから、当然に遺産分割の対象外です。心配無用です。