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妻の親の同居のための増築

私名義の一戸建てに、妻の親との同居のために増築を検討しており、増築に係る費用については妻の親が負担することになっています。いくつか検索したところ、この場合妻の親からの贈与にあたり課税対象となるようです。課税の負担を出来る限り押さえるにはどのような対処方法がありますでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#20836
noname#20836
回答No.3

増築するという場合、法律上は、不動産(建物)に対して動産(木材等々の建材)を附合(くっついて一つのものとなること)することと解されます。 この場合、動産の所有権は不動産の所有権に吸収されてしまうこととなりますので、結果として、不動産所有者に対し増築部分を贈与したという解釈となり贈与税問題が生じるわけです。 この時、増築部分が既存部分とは独立した建物(完全に区切られている場合等)と認定できるのであれば既存部分及び増築部分をそれぞれ区分建物として登記し、それぞれの区分建物の所有者を登記することも可能です。 長屋のような建物やマンションなどが区分建物の事例です。 しかしながら、一部屋だけ増築したというようなケースでは、増築部分の価額を贈与したということとみなされるため、持分登記を行うことがしばしば行われます。 この場合、「既存部分の価額:増築部分の価額」となるように持分移転(所有権一部移転)登記を行うこととなりますが、その登記の原因は「売買・贈与」等ではなく、「真正な登記名義の回復」という「本来あるべき持分に正すための登記」であることを明記して行います。 所有権移転登記については司法書士にご相談下さい。 また、建物の増築による建物表示変更登記については土地家屋調査士の仕事となります。 建物そのものの変更の登記は土地家屋調査士、建物の所有権等の権利に関する登記は司法書士ということですので、兼業事務所に相談するのがいいでしょう。 または、増築する業者から紹介してもらってもいいかと思います。 どれだけの持分にすればいいかという「回答」は建物の評価次第で変わりますので、こちらについては上記で相談をされるときにご確認下さい。

taka1188
質問者

お礼

さらに検索かけてみます。コメントありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

増築部分は奥さんの持ち分として、建物全体を共有登記に変更します。 舅さんからの資金は「相続時精算課税」制度を利用すれば、ほとんど税金の心配をすることなく、奥さんに贈与されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm 舅さんらとの共有にすると、舅さんらが亡くなったとき、小姑 (奥さんの兄弟) に相続権が発生します。 最初から、奥さんとの共有登記の方向で検討してください。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

taka1188
質問者

お礼

詳細を再検討して問い合わせてみます。ありがとうございました。

  • cookie09
  • ベストアンサー率44% (108/244)
回答No.1

司法書士先生と相談してみないと、出来るかどうか判りませんが、 区分所有権として設定し、妻の親様の名義にしてはどうでしょうか。

taka1188
質問者

お礼

コメントありがとうございました。