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親の土地に住んでいます。生前贈与はするのは、無謀なんでしょうか?

今、親の土地に住んでいます。親も定年を迎え、年金生活になりました。 固定資産税を払うのも苦しそうなので、私共で払おうと思うのですが、家屋の分、土地の分と合わせると、結構な額になります。土地・家とも主人名義にすると、かなり軽減されるように思うのですが・・・。 生前贈与は、かなりかかるんでしょうか? それとも、親の名義のまま、固定資産税を軽減してもらう方法があるのでしょうか? 15年度より、贈与税が変わったみたいですが、、、 ネットで調べてもさっぱりわかりません。教えて下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問の意味は、 親名義の土地、家屋があり、そこにはご質問者世帯のみが住んでいて、親世帯は別の場所、もしくは続きの別棟に住んでいる。 ということでしょうか? 上記のような場合だと、ご質問者世帯の住んでいる土地、家屋に固定資産税はご質問者自身の名義にすると住居に対する固定資産税の軽減措置の対象となり得ます。 また、その家屋はこれまで軽減措置対象外であったと思われます(所有者である親世帯の居住する住居ではないため) (住宅用地の場合、200m2以下の部分の固定資産税については価格が6分の1(都市計画税の場合は3分の1)に、200m2を超える一定面積部分の固定資産税については価格が3分の1(都市計画税の価格は3分の2)に軽減されます) 詳しくは税務署でご確認いただくことになりますが、その土地・家屋を「ご質問者の居住用住宅」として贈与することは可能です。 この場合今年成立した税制により3500万円まで非課税で贈与できます。(親の年齢制限もありません) ただし、これは相続税非課税枠(5000万円+α)の先取りになりますので、そちらの枠は少なくなります。 この3500万円という価格は、路線価(相続税での資産評価額で固定資産税評価額とは異なります)で評価しますので、ご質問者の居住する土地・家屋の相続評価額を税務署で確認して3500万円以下になるようにします。 では。

mayutti
質問者

お礼

早速、解答して頂きありがとうございました。 決して広大な土地でないので、問題なく、贈与してもらえそうです。(笑) 税務署で確認しながら、この話を進めていきます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

今回の税制改正で、65歳以上の親が20歳以上の子に生前贈与をした場合、非課税枠が2,500万円まで拡大されました。 又、非課税枠を超える部分についての税率も一律20%に軽減されました。 住宅資金の贈与には、更に上乗せが出来ます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_132.htm
mayutti
質問者

お礼

親が65歳になっているので、とても参考になりました。 ありがとうございました。

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