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年末調整・確定申告について教えて下さい。

私の状況で一番得な方法を教えて下さい。 先ずは現状をご説明します。 ●会社で正社員で働いていたが経営悪化に伴い休業の指示をされ現在休業中、少ない金額であるが、毎月休業補償は支給されている。社会保険もこちらで継続加入されている。 ●休業補償だけでは到底生活出来ない為、アルバイトをしており、こちらの方が収入が多い ●アルバイト先の方で年末調整の書類提出要請があり、こちらの方が収入が多い事から、アルバイト先に生命保険料控除証明書等は添付して提出した。こちらでは保険な何も入っていない。 ●休業補償を受けている会社の方の源泉徴収票等は届いていないのでアルバイト先にはこの会社の分は何も提出していない。 この様な状態ですが、これで良かったのか、又、来年に休業中の会社の分も入れて確定申告を更に起こした方が何か得な事はあるのでしょうか? もしあるのなら具体的にどの様な事があるのか知りたいのです。 こうした事は慣れていなく全然わかりませんので詳しい方いらっしゃいましたら、私のケースで一番利口で得な方法を今後に活かしたいのでので教えて下さい!出来るだけ分かり易く噛み砕いて教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.1です。 >そこでご質問なのですが、私には扶養家族が一人います。 例えば、正社員だった会社への扶養控除申告書は正規である扶養家族一人で提出してアルバイト先には扶養家族0人で提出してはダメなのでしょうか? その上で翌年に休業中の会社分とアルバイト先を合わせて確定申告をすると言う方法は出来ますか? ダメかどうかと聞かれれば、ダメとしか回答できません。 まあ、最終的に確定申告すれば、結果は同じですから問題は起こりません。 でも、あとで追納するより、少しずつ引かれて、確定申告してあとで還付(収入額によっては)されたほうが得した気分になれますよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.1です。 >なるほど! 本年度1月から休業中の場合非課税なのですね! 質問よく読んでなかったんですが、「休業補償(労基法による療養のための給付)」ではなく「休業手当」ということですね。 それだと、給与所得扱いなので課税対象です。 そして、年末調整もされます。 >昨年の三月から休業中なので本業では働いていません。確定申告の必要はないですね、 「休業手当」なら必要です。 >ただ、扶養控除申告書は本業でも提出していますが、昨年の11月からアルバイトを始め、バイトの収入の方が多いので、こちらでも扶養控除申告書を出しました。 この扶養控除申告書はどちらも提出しておいて大丈夫でしょうか? 2か所から給与を受ける場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せません。 でも、確定申告し不足分の所得税を納めれば大丈夫です。 >私としては、本業の会社については、正直失望もしましたし、戻るつもりはありません。 来年度からの扶養控除申告書はどの様に提出したら一番良いのでしょうか? 私としては収入確保の為、引き続き収入が一番多いアルバイト先への扶養控除申告書は出して行きたいと思うのですが、アドバイスをお願いします。 本業の会社から「休業手当」をもらうなら、本業の会社に出します。

voice2008-4
質問者

補足

ご親切な説明ありがとうございます!アルバイトを始めた当初、扶養控除証明書を出していなかったのですが、あまりにも引かれた金額が大きく愕然として、慌てて提出をしたんですね、これじゃあ生活出来ないと思ったからでした。 そこでご質問なのですが、私には扶養家族が一人います。 例えば、正社員だった会社への扶養控除申告書は正規である扶養家族一人で提出して アルバイト先には扶養家族0人で提出してはダメなのでしょうか? その上で翌年に休業中の会社分とアルバイト先を合わせて確定申告をすると言う方法は出来ますか? バイト先では提出しないと差し引かれる金額が大きいので心配しています。 上記の方法は意味が無い事なのでしょうか?

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

業績悪化に伴う休業補償は課税対象です。 ちなみに非課税になるのは労災に伴う休業補償です。 したがって質問者様は2か所から給与を受けていることになりますので、 おそらく確定申告が必要になると思います。 もし休業補償の額が少なければ、 正社員の方で社会保険料控除が引ききれず、 控除のあまりが出ているかもしれません。 その場合、アルバイトの方と合わせて確定申告することで、 還付が受けられるかもしれません。 ただ、給与所得控除を2倍に受けてしまっていることになるので、 追納になる可能性も大いにあり、もし追納ということになれば 確定申告をしないと脱税ということになりますので、 損とか得とかいう問題ではなくなります。 いずれにせよ、2か所ともの源泉徴収票をそろえて、 確定申告されることをお勧めします。

voice2008-4
質問者

補足

ありがとうございます!正社員だった会社は、会社指示で休業になった為、必然的に扶養控除申告書は提出している流れになっています。 ただ、給与所得控除を2倍に受けてしまっていることになるので、 追納になる可能性も大いにあり、もし追納ということになれば 確定申告をしないと脱税ということになりますので、 損とか得とかいう問題ではなくなります。 上記の件が一番気になっているのですが、確定申告をする事で追納の可能性大な訳ですね。 でも確定申告をしなければならないのですか、上手くいかない物ですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

●アルバイト先の方で年末調整の書類提出要請があり、こちらの方が収入が多い事から、アルバイト先に生命保険料控除証明書等は添付して提出した。 >貴方にとって「主たる給与の支払い者」はアルバイト先ではありません。金額が多い少ないで判断するのは間違いですよ。 年末調整は主たる給与の支払い者で行います。アルバイト先に生命保険料控除証明書を提出してしまったんですね。主たる給与の支払い者に提出しますからと取り返すのも、今更という感じでできないでしょう。 休業補償をしてくれるだけ手続きをしっかりしてくれる会社ですから、ご質問者が「あんた知らんわ」という行為をするのはタブーですよ。 会社から、お前のことは知らんと云われたら、困るのは貴方です。この点認識を間違えないようにしましょう。 一時的な収入の多寡での判断はしてはいけません。 ご質問者の場合には、主たる給与の支払い者がくれる源泉徴収票とアルバイト先がくれる源泉徴収票を添付して書く確定申告書を提出することをお奨めします。

voice2008-4
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。アルバイト先には入社当初扶養控除申告書は出していなかったのですが、初の給料を受け取った時に、私にとってはとても大きい金額を引かれていた為翌月から慌てて扶養控除申告書を出した次第です。社会保険未加入でありながら確か3~5万円引かれていた記憶があります。 いずれにしても確定申告はしなければならないのですね、分かり易いご説明、ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

今年1月からずっと休業しているんでしょうか。 それなら休業補償は非課税ですから問題ありません。 ただ、1か月でも働いていたなら、課税される収入があったということですから、その分について本業の会社は年末調整をしますし、源泉徴収票も発行します。 2か所以上で働いていた場合、本来「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せませんし、年末調整も1か所の分しかできない(年の途中で退職し、新たに職についた場合を除き)ことになっています。 >又、来年に休業中の会社の分も入れて確定申告を更に起こした方が何か得な事はあるのでしょうか? もし、本業の会社の給料をもらっていたなら、得とかということではなく確定申告する必要がありますね。 休業補償だけなら何もする必要ないし損得もありません。

voice2008-4
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます! なるほど! 本年度1月から休業中の場合非課税なのですね! 昨年の三月から休業中なので本業では働いていません。確定申告の必要はないですね、 ただ、扶養控除申告書は本業でも提出していますが、昨年の11月からアルバイトを始め、バイトの収入の方が多いので、こちらでも扶養控除申告書を出しました。引かれる金額が非常に大きくなる為です。 この扶養控除申告書はどちらも提出しておいて大丈夫でしょうか? 私としては、本業の会社については、正直失望もしましたし、戻るつもりはありません。 来年度からの扶養控除申告書はどの様に提出したら一番良いのでしょうか? 私としては収入確保の為、引き続き収入が一番多いアルバイト先への扶養控除申告書は出して行きたいと思うのですが、アドバイスをお願いします。

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