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年末調整?確定申告?

今年の9月に出産を控えていたため、5月に派遣の仕事を退職しました。 現在、保険は主人の扶養家族に入れてもらっています。 漠然と、今年収入が100万円ほど(源泉徴収を見ていないので正確な金額は分かりません。)あったので、所得に関しては自分で確定申告するものだと思っていました。 先日、主人の年末調整の書類の提出があり、上記のつもりで私の配偶者特別控除の申告はしなかったのですが…ふと、もしかしたら申告した方が得だったのでは?!と思ったのですが、自分で確定申告しても同じなのでしょうか? ちなみに、昨日、派遣会社に本年度の源泉徴収を送ってもらいたい旨を連絡したところ、15日をメドに送付することになっているとの回答でしたので、主人の会社の年末調整には間に合わないと思います。 わかりにくい質問で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

まずは、源泉徴収票で正確な支払金額を把握すべきと思いますが、配偶者控除が受けられるのは、給与収入金額で言えば103万円以下の場合で、その場合は配偶者特別控除は受けられません。 給与収入金額が103万円超であれば、配偶者控除は受けられませんが、141万円未満であれば配偶者特別控除は受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm (平成15年までは、配偶者控除と配偶者特別控除がダブルで控除できましたが、平成16年から改正により、ダブルで控除はできない事となりました。) ですから、ご質問者様の給与収入金額が103万円以下であれば、配偶者控除は受けられますので、平成17年分の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄にご質問者様の氏名等を記載していれば控除を受けられます。 (記載していない時は、会社に伝えて下さい。) ただ、配偶者特別控除は受けられませんので、配偶者特別控除申告書については何も記載する必要はありませんので、そのままで大丈夫です。 もし、ご質問者様の給与収入が103万円超141万円未満であれば、配偶者特別控除のみ受けられますので、今からでも会社に伝えて下さい。 平成17年分の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に氏名等を記載されていたのであれば、会社に言って削除してもらって下さい。 年末調整は、翌年1月末までは再計算ができますので、会社に伝えれば再計算してもらえるものと思います。 もし万が一、してもらえない場合は、ご主人自身で確定申告すべき事となります。 それと、ご質問者様自身の所得税は、ご主人の会社での控除とは別問題で、ご自身で確定申告されれば、還付される可能性があると思いますので、確定申告されて下さい。 還付のための確定申告は、年明け後の1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が良いとは思います。

hirari94
質問者

お礼

ご丁寧に解説いただきありがとうございました。 短時間で、私の頭にも理解できるご回答に大変感謝しております。

その他の回答 (1)

  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.1

hirari94さんの所得がいくらかにもよりますね。 収入が100万ぴったりであれば、所得は35万円。 となると、旦那さんは配偶者特別控除ではなく配偶者控除が該当になります。(配偶者特別控除は該当にならないので0円でOK) 収入が103万円を超えていると所得は38万円以上になるので、旦那さんは配偶者控除ではなく配偶者特別控除の該当になります。 でhirari94さんの正確が収入(所得)金額により回答がかわってきますね~。 ただ収入が103万円未満でも源泉徴収されている所得税があれば2月の確定申告でその所得税が還付されますのでそういう状況だったら申告したほうがいいですね。

hirari94
質問者

お礼

恥ずかしながら、いろいろと調べてもイマイチ理解できなかったので…大変助かりました。 所得について会社にもう一度問い合わせてみます。 とてもわかりやすくご回答いただきありがとうございました。