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年末調整や確定申告についての疑問
- 年末調整とは、給与所得者が年末に受ける所得税の調整のことです。主婦が扶養範囲内でパートをしている場合でも年末調整をする必要があります。年末調整をしないと、所得税の過不足が生じる可能性があります。
- 前職がある場合、前職の源泉徴収を提出する必要があります。源泉徴収は前職に電話して送ってもらう必要があります。提出しないと所得税の計算が正確に行われないため、注意が必要です。
- 生命保険料や国民年金の証明書は、年末調整の際に添付する必要があります。添付することで、給与所得者の税金が適切に計算され、お得になる場合があります。
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所得税は1月~12月の年間所得によって計算されます。 給与や賞与から引かれる所得税はおおよその額になりますので一年の終わりに 年間所得を集計して計算し直します。 従って、前の職場の源泉徴収票も必要になります。 会社は、給与から所得税を計算徴収し税務署へ申告する義務があります。 このため、会社が年末の時点で雇用している人には年末調整を行います。 年税額と年間給与から控除された所得税の差額が還付又は徴収されます。 計算してみないと解りませんが、年間所得が多くない私の場合、毎回還付を受けています。 生命保険料や国民年金は、支払った額の一部が非課税になりますので その分税金が戻ってきます。添付するのはその額を証明する為なので添付が必要です。 私は前職が自営だったので年末調整はせずに、自分で確定申告に行きましたが、 書類を作るのも税務署に行くのも結構面倒でした。 前職の源泉徴収票をもらう方が楽だと思います。
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- ben0514
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1について 年末調整は、給与所得者に限定された確定申告の代替の所得税の確定作業です。 扶養範囲内かどうかは、今の会社では把握していません。もちろんそのようになるような雇用契約を相談で結ぶことは出来ますが、前職等があれば確実な情報は、源泉徴収票の提出が無ければわかりません。 年末調整の書類と一般的に言われる書類には、扶養控除等異動申告書があるかと思います。この書類が無ければ、税務上の取り扱いが日雇いや副業(従たる給与)などの取り扱いにしなければならず、給与天引きの所得税が高額となります。 さらに年末調整の計算は、給与支払者の義務として法律で定められているため、必要かどうかはあなた側の話ではありません。 2について 源泉徴収票を提出しないことも可能です。 しかし、提出しなければ年末調整をしてもらえず、給与天引きされている源泉所得税があり、計算されれば還付となる金額があっても還付が受けられません。 会社の年末調整を受けずに確定申告で還付を受けることも可能ですが、年末調整より面倒でしょうね。 さらに、複数の給与収入として、確定申告の義務が発生してしまうことで、還付を放棄するだけですまない場合もあります。さらに、所得税の申告義務が無くとも、住民税の申告義務が発生する場合もあります。年末調整を受けた場合には申告と同様に取り扱われ、給与支払報告という手続きを会社が行うことで住民税の申告が不要となります。年末調整を正しく受けず、申告を行わなければ、不利益な取り扱いを受けるかもしれませんね。 会社は源泉徴収票の発行義務があります。そして、あなたは前職の源泉徴収票の提出義務や申告義務などがあります。前職の会社に申し出ることですね。 このことを常識と考える人は、退職時点で前職会社へ申し出ているはずです。本来は退職後に速やかに交付するものですからね。小規模な事業所などの場合には、退職者単位で源泉徴収票を作成せずに、年末にまとめて作成するところも多いです。何も言わずに退職者へ郵送することもあるかもしれませんね。 どうしても電話がいやであれば、手紙でも良いのではないですかね。その際には、返信用封筒と切手を同封すれば、前職の会社も円満に交付してくれるかもしれません。 3について あなたの給与が給与所得控除と基礎控除だけで年末調整をして、所得税が0となるのであれば保険料の控除は不要かも知れません。しかし、上にも書いたように、年末調整の作業や確定申告の作業の延長に住民税課税があり、住民税は所得税の計算と異なる部分もあるため、所得税だけで判断してはいけないと思いますね。 面倒だから税金を多く払ってもよいというのであれば、控除証明はありませんと伝えれば良いでしょう。 しっかりとした対応をしていないと、あなたの収入を証明しなければならない際に、困ることになると思います。そのときにまた転職していれば大変でしょう。 あなたがご主人の扶養として社会保険に加入している場合には、証明書の提出を求められます。 本来年末調整の対象になるものが行われておらず、源泉徴収票が2枚あるなどとなれば、税務署や市役所の証明書を求められるかもしれません。税務署や市役所などの証明には、申告していなければもらえない場合もあります。更なるトラブルにならないように、提出すべきものは提出しましょう。
- 9der-qder
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> (1)そもそも年末調整って何なんでしょうか? 確定申告の簡易版です。 給与所得だけの人が会社で年末調整をすることで、個別に確定申告をしなくてもよくなるという制度です。 > 主婦で扶養範囲内の私がする必要あるんでしょうか?また年末調整をしないとどうなるんでしょうか? あります。 という回答が正確だと思います。 年末調整の書類を渡された書類を提出する事で、「年末調整をする」という意思表示をします。扶養範囲内の人は、年末調整をする事で扶養範囲内であることが確定します。 逆に、書類を提出しないで「年末調整をしない」と、いくらもらっているかに関らず源泉を徴収される事になります。 > 源泉徴収は前職に電話して送ってもらわないといけないんでしょうか? 原則的には入手する必要がありますので、現在手元になく送ってきてくれないようであれば、電話する必要があるでしょう。 ただ裏技的に、給与支給明細等があれば、これしかないと言い張れば申告は出来ます。 ただ、本来はダメな事で、税務署も確定申告をされないよりは、多少例外措置になっても・・・と大目に見てくれるところです。自分で税務署に行き税務署員に相談し、納得させる必要があります。 > また提出しないとダメなんでしょうか? 最初にも書きましたが、年末調整は確定申告の簡易版です。 もし、間違っていても確定申告をする事で精算できます。 ですから、提出しないとダメという事はないですが、その場合確定申告をしなければなりません。 > (3)生命保険料や国民年金の証明書を----わざわざ添付する必要あるんでしょうか? > 添付した方がお得なんでしょうか? まず、生命保険等の証明書は、所得税を減らしてくれるものです。 添付したほうが得です。 なお、添付しなくてもその分所得税を払うだけなので、税務署は何も言ってきません。 それを踏まえ、あとは上記の前職の源泉徴収票と同じです。 ダメではないですが、控除を受けるには提出するか、その後確定申告をする必要があります。
- mukaiyama
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>主婦で扶養範囲内の私… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)そもそも年末調整って何なんでしょうか… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 言い換えれば、自分で確定申告をする代わり、会社があなたの納税に関する手続をやってくれること。 >私がする必要あるんでしょうか… あります。 >年末調整をしないとどうなるんでしょうか… 皮算用が狩りの成果より多ければ、多すぎる分が返ってこず、自分が損するだけ。 皮算用が狩りの成果より少なければ、確定申告をして不足分を納めに行く義務が出てきます。 一般には前者のことが多いです。 >前職に電話して送ってもらわないといけないんでしょうか… 原則は、はい。 ただ、前職が 20万円以下であれば、現職で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、だまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >(3)生命保険料や国民年金の証明書を添付するように… 社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm を申告しなくても課税所得が発生しなければ、添付する必用はありません。 もう少し平たい言葉でいうと、所得税で 103万以下、住民税で 98万以下なら、添付しても意味ないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
皆様回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく参考になりました! なかなか人には恥ずかしくて聞けなかったので…教えていただきとても感謝しています。 本当にありがとうございました。