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年末調整と確定申告
今年の8月末で正社員として働いていた会社を辞めました。その後、10月の半ばからアルバイト(1)をはじめました。 また11月からもうひとつ別のアルバイト(2)をはじめ、現在は2つのアルバイトをかけもちしている状態です。 どちらのアルバイトも年末までの短期の予定です。アルバイト先(1)から、希望であれば年末調整をしてもらえると言われましたが、どうすればいいのかわかりません。 アルバイト(1)に正社員で働いていた時の源泉徴収票を提出し年末調整をしてもらえば、(2)の分は確定申告になるんでしょうか? 年末調整をすればいいのか、確定申告をしなければいけないのか、教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
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こんにちは。 あなたについては,年末調整の対象となる給与所得と,確定申告の必要がある給与所得が混じっていますね。方法は,お書きになっていることでよいです。 ○年末調整の対象者(あなたに関係すること) 1 年の途中で就職し,年末まで勤務している人,若しくは,12月の給与の支払をうけて退職した人 2 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人 「1」「2」のいずれもが該当すれば,その勤務先で「年末調整」ができます。 ・(1)で確定申告されるということは,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を(1)に提出する必要があります(多分提出されているか,されていないのでしたらこれから提出を求められると思います)。 ・「年末調整」をする事業所は,その年のすべての給与収入を合算して,計算をするひつようがありますから,退職された会社での収入については(1)で年末調整がされますので,源泉徴収票を取り寄せて(1)に提出してください。 ○年末調整の対象にならない者(同) 1「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は同時に二箇所に提出できませんから,(1)に提出されると(2)に提出できませんから,(2)については「年末調整」ができません。 ・この場合は,(1)で「年末調整」を受けられると,翌年の1月ごろに(1)の源泉徴収票が交付されますから,それと(2)の源泉徴収票を用いて,税務署で確定申告をしてください。 ○参考 ・以上のことを,もう少し詳細にお知りになりたい場合は… 下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。7ページ以降に,「年末調整」の基本的なことが掲載されていますので,参考になると思います。 なお,「給与所得者の確定申告」は60ページ以降が参考になります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
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- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
税金の精算は、給与をくれた会社ごとに行うのではなく、個人の収入(というか、所得)を合算して、まとめて行います。 ですから、(1)の会社で年末調整をしてもらって(正社員時代の源泉徴収票を出して)、(2)だけ別に確定申告というのは、違います。 (1)で年末調整してもらうなら、前の会社だけでなく、(2)の源泉徴収票も一緒に提出して、3社分をまとめて年末調整してもらいます。 (2)の源泉徴収票の提出が、(1)の年末調整の手続きに間に合わない場合は、前の会社・(1)・(2)をまとめて確定申告します。
お礼
参考にさせていただきました。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
確定申告が必要になります。アルバイト(1)に正社員で働いていた時の源泉徴収票を提出し年末調整をしてもらい、それと(2)を合算して確定申告を行ないます。
お礼
参考にさせていただきました。 ありがとうございました。
お礼
とても詳しくわかりやすい説明でよくわかりました。 無事に提出でき、年末調整してもらえそうです。 ありがとうございました。