- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金生活者の扶養親族等申告書について)
年金生活者の扶養親族等申告書と税率について
このQ&Aのポイント
- 年金生活者の扶養親族等申告書について、税率の変動について説明します。
- 年金生活者の扶養親族等申告書では、印鑑を押して提出するだけで済みます。
- 年金生活者が働きながら年金をもらっている場合、扶養親族等申告書の税率変動は関係ありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>働きながら年金をもらっている人は、5%なんて、関係がないということに… はい。 総合課税というものはそういうものです。 似たような事例に、株式等の配当金があります。 上場株式等の配当金は支払い時にだまって 20% (所得税 15%、住民税 5%) が源泉徴収されますが、これを総合課税で確定申告すれば、所得税は 15% から 0% になったり 5% や 10% になったりします。 住民税は 5% から 0% あるいは一律に 10% になります。 その上、所得税、住民税ともに「配当控除」が適用されますので、上記の税率よりも税負担は少なくなります。 年金生活者でも株をやっている人は大勢います。
その他の回答 (1)
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
収入が多ければ、正しいです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。