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所得税の扶養控除について
現在、両親と姉を扶養している会社員(OL)です。 うち、父と姉は障害者ですので控除額が多く、結果、所得税は殆ど徴収されていません。 ですが、今度、結婚のため会社を辞めて家を出ることになり、両親と姉は被扶養者でなくなります。 出来れば会社のボーナスを貰った後(12月中旬頃)に退職して引っ越したいのですが… 所得税法では、「その年の12月31日の状態で扶養親族などの判定を行うことになっている」となっています。 そうなると、今年度の所得税額が変わってきてしまうのでしょうか? 具体的な質問(不安)は、以下の2点です。 (1)年末調整前に会社を辞め、12月31日前に引っ越す(扶養親族が無くなる)と、それまで毎月の給与で控除されていた今年度分の所得税額全てを、確定申告で支払わなければいけなくなるのか? (2)年末調整後に会社を辞めても、12月31日前に引っ越した(扶養親族が無くなった)場合、年末調整のやり直し(確定申告?)をしなければならないのか?(申告しないとマズイ…?) その場合、(1)と同様に今年度控除された税額全てを支払わなければならないのか? 最大の疑問は、「その年の12月31日の状態で」、1年分の所得税額が決まってしまうのか?ということです。 年の途中で扶養親族の異動があっても、関係ないのでしょうか? 自分でも色々と調べてみたつもりですが、還付(戻ってくる)ではないので具体例が無く、今ひとつ分かりません。 ご回答よろしくお願い致します。
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>(1)年末調整前に会社を辞め、12月31日前に引っ越す(扶養親族が無くなる)と、それまで毎月の給与で控除されていた今年度分の所得税額全てを、確定申告で支払わなければいけなくなるのか? まず勘違いされているようなのですが、引っ越したら扶養家族がなくなるというわけではありませんよ。 生計を一つにしていれば扶養家族に出来ますので、これは同居していても別居していても可能です。 別居していれば仕送りしていればよいのです。(金額は問わない) ですから年末調整前に会社を辞めた後、確定申告はしなければなりませんから、確定申告してください。 そのときに扶養家族は引っ越していたとしてもそのまま申告してかまいません。 >(2)年末調整後に会社を辞めても、12月31日前に引っ越した(扶養親族が無くなった)場合、年末調整のやり直し(確定申告?)をしなければならないのか?(申告しないとマズイ…?) 先の話と同じで今年いっぱい扶養していればいいんですよ。 >最大の疑問は、「その年の12月31日の状態で」、1年分の所得税額が決まってしまうのか? これはそうです。基本はそういう決まりです。 ただ扶養家族がお亡くなりになった場合には例外的に適用できます。 >年の途中で扶養親族の異動があっても、関係ないのでしょうか? 基本は関係ありません。上記のように例外もありますが。
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- walkingdic
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>生計同一のことですよね。 はい。 >この場合は、確定申告する際、両親と姉を仕送りで扶養していますと申告(申告書に記入?)すればOKでしょうか? 単に扶養控除の住所氏名を書くところがあるので記入すればOKです。 >仕送りの確証等が必要になるのでしょうか? 事実上ノーチェックです。
お礼
重ねてのご回答ありがとうございました。 「生計同一」という言葉は何となくは知っていたのですが…詳細などがよく分かりませんでしたので、教えて頂き、助かりました。 (自分で確定申告をしたこともありませんでしたので、記入だけで良いのかな?とも思っていました) 色々とご説明してくださり、ありがとうございました!
- nik670
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赤ちゃんが1月に産まれようが12月に産まれようが 扶養控除の38万を控除できます。 年の途中はなにがどうなっていてもまったく関係 ありません。 mitimouseさんの場合年の途中は両親と姉を扶養 していますので月々の所得税はそうとう安いはず ですが、年末において扶養がなくなれば所得税額 は相当な金額を払うことになります。 年末調整時には扶養していれば、大きな声では 言えませんが俺ならそのままとぼけます。 正式に言えば確定申告で扶養0人として再計算 しなおさなければなりませが。 でも、No1さんが言われるとおり別居していても 送金などしていれば扶養として認められます。 大学生が県外で人暮らししていても親は仕送り していますから扶養扱いにしています。それと 同じですね。 あとあとご心配なら、今年いっぱいは親に送金 してあげてもいいのではいでしょうか。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 >年末調整時には扶養していれば、大きな声では 言えませんが俺ならそのままとぼけます。 やはり、言わなければ分からないんですよね(苦笑) >あとあとご心配なら、今年いっぱいは親に送金 してあげてもいいのではいでしょうか。 はい、そうしたいと思います。ありがとうございました。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 >生計を一つにしていれば扶養家族に出来ますので、これは同居していても別居していても可能です。 >別居していれば仕送りしていればよいのです。(金額は問わない) 生計同一のことですよね。 この場合は、確定申告する際、両親と姉を仕送りで扶養していますと申告(申告書に記入?)すればOKでしょうか? 仕送りの確証等が必要になるのでしょうか? 重ねての質問で申し訳ございません…