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扶養控除の出し忘れ

当方、大学2回生で勤労学生です。 今年の4月だけ短期派遣のバイト(A社)をやっていました。 5月からは別のところで長期のバイト(B社)をしています。 A社で働いたのは4月のみですが、まだ籍は残っていると思います。 先月B社から、扶養控除申請書などの年末調整の書類を 提出するように言われたのですが、A社で扶養控除申請書を 提出したので、B社への提出は不要と思っていました。 しかし、A社に提出したと思っていたのは勘違いでして、 実際、今年はどこにも提出しない形になってしまいました。 B社への提出期限も過ぎており、このままでは親の扶養控除が 無くなってしまうので、どうすればよいのかあたふたしている状態です。 A社の給与は3万程度、B社の給与は月9万程度で、 今年の給与の合計は80万程度になりそうです。 個人で税務署に書類を提出、若しくは税金を支払い後に 還付という形で処理することはできませんでしょうか? 申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>会社への提出期限も過ぎており、このままでは親の扶養控除が無くなってしまうので、どうすればよいのかあたふたしている状態です。 いいえ。 親の扶養控除はなくなりません。 貴方が「扶養控除等申告書」を出してあるないに関係なく、親が確定申告する際、貴方を扶養にする扶養控除を申告すれば問題ありません。 「扶養控除等申告書」は貴方の所得税にかかる申告です。 なお、それは給与所得者が出すもので、自営業者には関係ありません。 >個人で税務署に書類を提出、若しくは税金を支払い後に還付という形で処理することはできませんでしょうか? 貴方は本来所得税かからない年収ですが、おそらく給料から所得税引かれています。 でも、バイト先が年末調整すれば、その分戻ってきます。 戻ってきたなら、貴方は何もしなくていいです。 もし、戻ってこない分があれば、来年になったら、両方のバイト先からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます なお、「扶養控除等申告書」は通常、働き始めるときに出します。 通常、年末に出すのは、来年分「平成23年分」です。 それを出してあれば、月収88000未満なら、毎月の給料から所得税引かれません。 なので、今からでもいいので出しておいたほうがいいです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「親は自営業でして、毎年、自ら青色申告をしております。その場合でも同様なのでしょうか?」 同様です。 扶養控除申告書とは「私は誰を税法上の扶養家族にします」と申告することです。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

あなたが親の扶養控除を忘れたわけではないですよね。 親があなたの扶養控除をしてなければ、 来年3月15日までに確定申告をすれば、あなたの扶養控除分の 所得税が5月ごろ戻ってきます。住民税もそれで決定されます。 もともと親がしておれば、あなたも親も手続きは不要です。 なお、あなたが源泉徴収されていたなら、確定申告をすれば、 支払った税金は戻ってきます。 源泉徴収票を2つ添付するだけですから、 そのほうが、会社も楽では。 e-taxですると、今年も昨年どおりなら、 条件があえば、5000円を、もらえるかもしれません。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

年収合計が80万では、所得税は非課税になりますから、毎月の給与から所得税を天引きされていない限り、申告するは無駄です。天引きされていたら、申告することで、天引きされた全額が還付されます。 親御さんを貴方の扶養家族として申告する場合、貴方より、親御さんの収入が少なくなければなりません。 貴方が親御さんの扶養家族になってるのではありませんか?出さなくて構いません。 扶養家族の申請は、貴方が、貴方の収入で飯を食わせてる人を言います。ご両親を貴方の収入で食わせていますか? 逆をやってると税務署の査察を受ける場合がありますよ。父上が貴方を扶養してると申請し、貴方は父上を扶養していますと申請したら、どっちが本当だと呼び出しを受けるでしょう。

knoppixer
質問者

補足

ありがとうございます。 私が扶養されている側で、 親の収入の方が私の収入を上回っております。 ただ、どのバイト先でも、 「平成2X年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類の 上の太枠の部分だけ記入して提出するように言われたのですが どういうことでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「親の扶養控除が無くなってしまうので、どうすればよいのか」と云われてますね。 親御さんがA、貴方がBとします。 Aが税法でBを扶養家族としてるなら、Bは扶養控除申告書にAを記載することはできません。 AはAの勤め先に提出する扶養控除申告書にBを記載するだけです。 BはAを扶養家族としてるのでないなら、扶養控除申告書に「扶養家族なし」と申告すればいいだけです。 ただ扶養控除申告書を出してないと、毎月の給与からの源泉所得税が同書類の提出者より多く徴収されますし、年末調整もされませんから、確定申告書の提出で精算することにないます。

knoppixer
質問者

補足

申し訳ございません。 質問の文章への記載を忘れていましたが、 親は自営業でして、毎年、自ら青色申告をしております。 その場合でも同様なのでしょうか?

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