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扶養控除についての質問です!!

扶養控除についての質問です!! 自分は20歳の学生で、現時点で、バイトで90万稼いでいます。このままだと多分103万は越えてしまいます。そこで勤労学生の申請は年末調整のときに申請すればよいのですか? あと色々調べたのですが、勤労学生控除が上記でいいという場合、123万に抑えると自分が来年払うお金はないけど103万は越えているので親が増税されるということであってますよね? あと1つ聞きたいのですが、今年の分の給料の計算は、1月1日~12月31日というのと、去年の12月1日~今年の11月31日というのはどっちが正しいのですか?ちなみに自分は月末締めで翌月支払となっています。

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  • hinode11
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回答No.5

>自分は20歳の学生で、現時点で、バイトで90万稼いでいます。このままだと多分103万は越えてしまいます。そこで勤労学生の申請は年末調整のときに申請すればよいのですか? 勤労学生控除の申告は、年末調整の時ではなく扶養控除等申告書提出時に行います。扶養控除等申告書の「勤労学生控除」の欄に丸を付けて大学名を記載するだけです。 もし去年から引き続いて働いているアルバイト先なら昨年末、または今年初めに扶養控除等申告書を提出したはずです。もし今年入社したアルバイト先なら入社時に、扶養控除等申告書の提出したはずです。未だ提出してないならば、今、直ちに提出して下さい。扶養控除等申告書を提出しておけば、毎月の所得税は安くなるし、年末調整もしてもらえますよ。 >123万に抑えると自分が来年払うお金はないけど103万は越えているので親が増税されるということであってますよね? あなたの所得控除が基礎控除と勤労学生控除だけと仮定して説明します。 ◇あなたの税金: (1)所得税………130万円以下に抑えれば所得税は課税されません。 (2)住民税所得割………129万円以下に抑えれば住民税所得割は課税されません。 (3)住民税均等割………自治体にもよりますが、100万円を超えれば住民税均等割が課税されます。 ◇親御さんの税金: 103万円を超えるならば、親御さんの所得税も住民税も増税になります。 >今年の分の給料の計算・・ 「今年の分の給料」とは、今年の1月1日~12月31日の間に『もらう』給料です。今年の12月1日~12月31日に勤務する分の給料は来年にもらうので、「今年の分の給料」に入りません。 その反対に、昨年の12月1日~12月31日に勤務した分の給料は今年にもらったので、「今年の分の給料」に入ります。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

前回の回答の 『>勤労学生控除が上記でいいという場合、123万に抑えると自分が来年払うお金はないけど103万は越えているので親が増税されるということであってますよね? それは前述の<学生であるが未成年ではない>の『(92万~100万)超124万以下』にあたり、今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なしとなります。 ですから今年は所得税は掛かりません。 来年の住民税で所得割は掛かりませんが、均等割は掛かります。』 の部分は以下の通り訂正します >勤労学生控除が上記でいいという場合、123万に抑えると自分が来年払うお金はないけど103万は越えているので親が増税されるということであってますよね? 質問者の方自身は前述の<学生であるが未成年ではない>の『(92万~100万)超124万以下』にあたり、今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なしとなります。 ですから今年は所得税は掛かりません。 来年の住民税で所得割は掛かりませんが、均等割は掛かります。 親は前述のように今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。

  • jfk26
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回答No.3

<前回の続き> それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >そこで勤労学生の申請は年末調整のときに申請すればよいのですか? そうなります。 >勤労学生控除が上記でいいという場合、123万に抑えると自分が来年払うお金はないけど103万は越えているので親が増税されるということであってますよね? それは前述の<学生であるが未成年ではない>の『(92万~100万)超124万以下』にあたり、今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なしとなります。 ですから今年は所得税は掛かりません。 来年の住民税で所得割は掛かりませんが、均等割は掛かります。 >あと1つ聞きたいのですが、今年の分の給料の計算は、1月1日~12月31日というのと、去年の12月1日~今年の11月31日というのはどっちが正しいのですか? あくまでも1月1日~12月31日に支払われた給与の合計です。 >ちなみに自分は月末締めで翌月支払となっています。 と言うことならば去年の12月1日~12月31日に働いた分の給与は今年の1月に支払われますし、今年の12月1日~12月31日に働いた分の給与は来年の1月に支払われますので、働いた期間でいえば去年の12月1日~今年の11月31日となります。

  • jfk26
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回答No.2

学生であり23歳未満ですので。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 <字数制限の為続く>

  • mukaiyama
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回答No.1

>勤労学生の申請は年末調整のときに申請すればよいのですか… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >123万に抑えると自分が来年払うお金はないけど… 123万ってどこから持ってきましたか。 当年の所得税 (国税) は 130万以下、翌年の市県民税 (住民税) の所得割は 124万以下ならかかりません。 市県民税の均等割は自治体によって違います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >103万は越えているので親が増税されるということであってますよね… 増税されるのでなく、控除がなくなり減税されなくなるということです。 >今年の分の給料の計算は… 給料の計算はとうぜん働いた実日数ですよ。 税金の計算に反映されるのはという意味なら、元日から大晦日までに実際に受け取った額の合計です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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