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パートを掛け持ちしはじめたら扶養控除申告書は・・・?

今年途中からパートを一つ増やした主婦です。扶養控除申告書について 分からない事があります。アドバイスいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 数年働いているA社では年40~50万で働いていますが今まで申告書は貰ったことがありません。 (源泉徴収票は必要があって税理士さんに発行してもらった事があります) 今年4月から働いているB社では20万程度になる見込みですが、このB社の方で申告書を貰いました。 103万を超えないならば必要ないと思い、提出期限を過ぎてしまったのですが、急ぎ提出するべきでしょうか? また扶養対象であれば必ずこの申告書は出すものらしいですが、申告書 を貰っていないという事はどういうことなのでしょうか? 給与明細を見てみましたがA,B両社とも所得税はひかれていません。 もう1点。B社で貰った申告書は何故か配偶者が無になってます。 これは提出するなら訂正して出すのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.3

>それでもB社では提出を迫られたら提出しても… 出せばB社分だけで年末調整をすることになりますが、納税も還付もないので、言われるとおりしておけばいいです。 >「おたくは税金かからないように働いてるんだから何もしなくていい。」と… ちょっとはてなマークが付く税理士のようですけど、まあいいでしょう。 >B社では短時間のパートでも全員配られたので… B社が本来の処理方法です。

kohaku_get
質問者

お礼

再度の回答本当にどうもありがとうございます!! B社の方で明日提出する事にします。 >ちょっとはてなマークが付く税理士 元○務署務めだという先生です(~_~;)

その他の回答 (2)

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

扶養控除等申告書は、A社かB社のどちらか1社に提出します。(扶養の有無、金額に関係なく。) kohaku_getさんの主たる所得はA社のようなので、A社に提出するのが正解です。B社には提出しません。 ただし、A社もB社も、提出されていなくても、提出があったものとして処理されているようですね。法律上は不適当ですが、現実にはこのような取り扱いは多く行われていますね。 A社が申告書を渡してくれないのは、単に面倒だからだと思います。税理士がついているようなので、経理担当者から税理士に言ってもらえれば、すぐ用紙は用意してくれると思います。会社が年末調整報酬をケチっていると微妙ですが・・・ B社の申告書の配偶者無ですが、右上の「○」ですよね。パソコンソフトの仕様上、配偶者の有無が不明の場合、無に○が付いてしまうものがあります。訂正すれば来年は正しくなると思います。B社へは提出不要ですが。

kohaku_get
質問者

お礼

問題、疑問解決いたしました。どうもありがとうございました。

kohaku_get
質問者

補足

回答ありがとうございます。 <A社が申告書を渡してくれないのは、単に面倒だからだと思います。> 「どうせ税金かからない額なんだから…」一度私だけ申告書がないので 何故かを電話で尋ねた時の税理士さんのお返事です。 そういう事ですか(笑 年末調整報酬を割り引いてくれてる事になるんでしょうか… 多く戴いてる会社の方で申告書を出すのが一般的と前にも聞いた事がありますが、 前述の先生は先代からのお付き合いの方でべらんめぇ調のおっかない先生なので、再び「申告書」の事で「またか」と言われたくな いという気持ちです。(そういう問題じゃないのは分かってるんですが) また掛け持ちの事は話せないので(内緒です)B社で「全員提出」と言 われたらB社の方で出そうかと思います。 問題ないでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万を超えないならば必要ないと思い… そういうことではありません。 >また扶養対象であれば必ずこの申告書は出すものらしいですが… そういうことでもありません。 そもそも税法上、夫婦間に「扶養対象」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与明細を見てみましたがA,B両社とも所得税はひかれていません… 月々の支払金額などにもよりますが、両社とも給与支払者としての、源泉徴収義務を履行していない可能性があります。 特に、『扶養控除等異動申告書』を提出していない場合は、乙欄徴収といって、支払金額の多寡にかかわらず、源泉徴収されることになっています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf >もう1点。B社で貰った申告書は何故か配偶者が無になってます… ただの「配偶者」でなく、「控除対象配偶者」でしょう。 それは無で当然です。 ----------------------------------- 『扶養控除等異動申告書』は、あなた自身の年末調整をしてもらうために、会社に提出するものです。 給与である限り、原則として支払ごとに所得税を分割前払 (源泉徴収) させられます。 個人の所得税は 1年間の所得額が確定したのちら納めるのが基本で、分割前払にはとうぜん過不足が生じることが多々あります。 この過不足を是正するのが年末調整で、年末調整のよりどころとなるのが『扶養控除等異動申告書』です。 まあ、両社とも前払していないとのことなので結果として、『扶養控除等異動申告書』を出す意義はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kohaku_get
質問者

補足

分かりやすい説明どうもありがとうございます。 <両社とも前払していないとのことなので結果として、『扶養控除等異 動申告書』を出す意義はありません。> 出す必要はないんだろうと思いこみ提出期限を過ぎてしまったのですが、それでもB社では提出を迫られたら提出しても構わないのですよね? 個人経営のA社ではパートの私だけが申告書を貰わないので、一度税理士さんに電話で尋ねた事がありましたが 「おたくは税金かからないように働いてるんだから何もしなくていい。」と言われて、そういうものだと思ってきたところでB社では短時間のパートでも全員配られたので疑問に思い質問させていただきました。

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