- ベストアンサー
扶養控除等申告書の提出について
あるA社で今年の2月からアルバイトをしています。 先日、B社で社員となりました。 そこで、B社では22年度と23年度の扶養控除等申告書を提出しました。 A社では、まだ多分22年度の扶養控除等申告書を提出しておりませんが、B社が主たる会社のわけですから、このままA社では扶養控除等申告書を提出する必要はないということですよね? そうすると、A社は自動的に乙欄控除となるわけですか? では、もしA社で扶養控除申告書を提出していた場合、A社の扶養控除申告書は取り下げればよいということですか? 良く分かりません!! ご指導宜しくお願い致します<m(__)m>
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
良くご存知の方とお見受けします。主たる給与、従たる給与の取り扱いの問題ですね。 B社での今年の給与がいくらになるかによってA社に対して、 「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出したほうが有利になる場合があります。 簡潔に言えばB社での給与から扶養控除などを引ききれない場合に、従たる給与から控除できるようにするものです。問題が複雑ですので下記の国税庁のホームページをご参考に願います。