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扶養控除?
現在3つの場所でアルバイトしている、大学1年の者です。 H22年の収入額 A社55万程度 B社60万程度 C社15万程度 計算したところ、合わせて133万くらいになり 130万を超えてしまいました。 扶養控除とか勤労学生(私は勤労学生?)とか所得税とか健康保険とか… 色んなサイトで調べたのですが、情報料が多くてよく理解できませんでしな(泣) 扶養控除申告書とか… 無知ですm(__)m 私はどうすればいいのでしょうか?教えて下さい(泣)
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- ma-fuji
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まず、貴方自身の税金ですが、勤労学生控除は130万円を越えると受けられません。 なので、確定申告とかしても意味ないのでしなくていいでしょう。 2か所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった分が20万円を越えると確定申告が必要とされていますが、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 ただ、所得税を給料から引かれていて国民年金払っているなら、その分控除でき税金安くなるので確定申告したほうがいいでしょう。 3か所からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいでしょう。 その場合、年金の控除証明書が必要です。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。 貴方の年収が103万円を越えると、お父様が扶養控除を受けられません。 130万円以上だと、健康保険の扶養にはなれません。 ます、お父様に去年の年収を伝えないといけません。 貴方を税金上の扶養にしてあれば、お父様がその扶養をはずす確定申告をし控除分の所得税を追納しないといけません。 それでないと、お父様のところに会社を通し税務署から通知がきます。 また、健康保険の扶養にはなれないので、お父様がその扶養をはずす申告をする必要があるでしょう。 その場合、貴方が病院に受診していれば健康保険が負担した7割分の医療費を返さなくてはいけなくなります。 そして、健康保険の扶養からはずれた場合は、貴方が自分で役所に行き国民健康保険に加入しその保険料を払わなくてはいけません。 加入する日は、健康保険の扶養をはずれた日にさかのぼり、その保険料も払います。 なお、受診していればそれは逆に国民健康保険に請求すれば7割分を返還してもらえます。 今年、130万円未満(月収108333円以下)の収入見込みなら、再度扶養に入ることは可能です。 詳しくは、お父様に会社もしくは健康保険の事務局に確認してもらったほうがいいでしょう。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
扶養していると思われる方(お父さんとかお母さん)に直ちに伝えてください。 確定申告の都合があります。 あとその方が給与所得者なら給与の支払者:雇用者に報告する必要があります。 その書類の作成に関してあなたがする作業はありません。 また、5月頃税務署から納税の請求書がまわってきますが、 あなたに支払い義務が生じるわけではありません。 扶養控除とか扶養手当をもらっていた方が関係するだけです。 あなたがいなければ、もともと払っている税金であったり、もらってなかった手当。 子供がここまで成長したとよろこぶべきものであり、どっちにしても数年後には、 あきらめるしかない、ないしはもらえなくなるお金です。 来年はあまり気にしないでもっとしっかり稼ぎましょう。